○湧水町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成17年3月22日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 セキュリティ組織(第4条―第8条)

第3章 入退室管理(第9条―第13条)

第4章 アクセス管理(第14条―第19条)

第5章 情報資産管理(第20条―第21条)

第6章 本人確認情報管理(第22条―第28条)

第7章 委託管理(第29条―第32条)

第8章 その他(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は,住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するために必要な事項を定め,もって本人確認情報に関する事務が適正かつ確実に実施されることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に基づく命令(総務省告示を含む。)において用いる用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この訓令は,町長部局に属する職員について適用するほか,町長の権限に属する事務を補助執行する本町の他の執行機関並びに法第30条の7第4項及び第6項の規定により本人確認情報の提供を受ける本町の他の執行機関に属する職員について適用するものとする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は,副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため,システム管理者を置く。

2 システム管理者は,企画財政課長をもって充てる。

(平31訓令2・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため,セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は,住民基本台帳ネットワークシステムを利用する所属の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議を招集するとともに,議長を務める。

2 セキュリティ会議は,セキュリティ統括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長

(4) 人事担当課長

(5) 企画担当係長

(6) 戸籍担当係長

3 セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は,前項のうち重要と認められる事項を審議するときは,個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。

5 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は,住民税務課において処理する。

(平31訓令2・一部改正)

(関係部署等に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を踏まえ,関係部署の長に対し指示し,又は教育委員会等に対し,必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室及び場所)

第9条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所の入退室の管理は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管場所

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

(2) サーバ及びネットワーク機器の設置室

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

(3) 統合端末の設置室

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。

(平31訓令2・一部改正)

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては情報担当課長,業務端末の設置場所にあってはセキュリティ責任者をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条に掲げる室及び場所について,定められた方法による入退室の管理を行うほか,住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し,必要な措置を採らなければならない。

(鍵又は入退室カードの管理)

第11条 鍵又は入退室管理カードの管理は,施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管場所並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。

2 施設担当課長は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室については,鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し,これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第14条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について,アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は,照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第15条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は,住民税務課長をもって充てる。

(平31訓令2・一部改正)

(照合ID及び操作者用ID)

第16条 アクセス管理責任者は,照合ID,称号情報及び操作者用IDに関し,次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID,称号情報及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 操作者用IDの種類ごとの操作者について,セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合情報の登録及び削除の管理方法について,セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平31訓令2・一部改正)

(操作者の責務)

第17条 操作者は,照合ID,照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は,操作履歴について,7年前までさかのぼって解析できるよう,保管するものとする。

第19条 アクセス管理責任者は,第14条のアクセス管理を実施するほか,住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて,必要なセキュリティ対策を実施する。

(平31訓令2・追加)

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第20条 住基ネットの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について,管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード又は住民基本台帳カード(以下「本人確認情報等」という。)を除く情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は企画財政課長をもって充てる。

(平31訓令2・旧第19条繰下・一部改正)

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は,当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(平31訓令2・一部改正)

第6章 本人確認情報管理

(平31訓令2・追加)

(適用範囲)

第22条 本人確認情報を取扱う業務の従事者並びに住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア,ネットワーク及び磁気ディスクをいうのうち,本人確認情報(データ及び本人確認情報が記録された帳票並びに個人番号カード(又は住民基本台帳カード)に適用する。

(平31訓令2・追加)

(本人確認情報管理者)

第23条 本人確認情報管理責任者は,住民税務課長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報の管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(平31訓令2・追加)

(基本方針)

第24条 本人確認情報管理者は,不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり,本人確認情報の漏えいやき損等の被害を受けるおそれがある場合には,本人確認情報の保護を第一優先とし,ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに,できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は,制度面,技術面及び運用面から抑止,予防,検出及び回復の措置を講じ,継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は,実施に必要なものに限定するとともに,法令等に定める以外に使用してはならない。

(平31訓令2・追加)

(本人確認情報の安全管理)

第25条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力,削除及び訂正,検索等の画面出力,受渡し,交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力,保管,廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい,滅失及びき損を防止するための措置

(平31訓令2・追加)

(施設の管理等)

第26条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室管理者と協議し,措置を講ずる。

(平31訓令2・追加)

(オペレーション管理)

第27条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機の操作手続等に関して,適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス責任者と協議を行い,必要な措置を講じる。

(平31訓令2・追加)

(意識の啓発及び教育)

第28条 本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し,本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み,情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに,教育に関する計画を策定し実施する。

(平31訓令2・追加)

第7章 委託管理

(平31訓令2・旧第6章繰下)

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第29条 システム管理者又はセキュリティ責任者は,外部委託をしようとするときは,あらかじめ,委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(平31訓令2・旧第22条繰下)

(外部委託の承認)

第30条 システム管理者又はセキュリティ責任者は,外部委託をしようとするときは,委託する事務の内容,理由及び情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ会議の審議を経て,セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(平31訓令2・旧第23条繰下)

(委託契約書の記載事項)

第31条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関すること。

(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製,複写及び第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 情報の秘密保持に関すること。

(5) 事故等の報告に関すること。

(平31訓令2・旧第24条繰下)

(受託者の管理状況の調査)

第32条 システム管理者又はセキュリティ責任者は,必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(平31訓令2・旧第25条繰下)

第8章 その他

(平31訓令2・旧第7章繰下)

(監査)

第33条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため,定期又は必要に応じて随時,監査を実施するものとする。

(平31訓令2・旧第26条繰下)

(研修)

第34条 住民基本台帳ネットワークシステムに携わる職員に対し,必要な知識の習得に資するため,機器の操作及びセキュリティ対策に関する研修を行うものとする。

(平31訓令2・旧第27条繰下)

(緊急時の対応策の策定等)

第35条 セキュリティ統括責任者は,住民基本台帳ネットワークシステムにおける障害及び不正行為の発生(次項において,「緊急時」という。)を未然に防止し,並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講ずるものとする。

2 セキュリティ統括責任者は,緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報及び連絡の方法並びに対応の手順を定め,関係者に対し周知しておくものとする。

(平31訓令2・旧第28条繰下)

(その他)

第36条 この訓令に定めるもののほか,住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ管理に関し必要な事項は,別に定める。

(平31訓令2・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程(平成14年吉松町規程第10号)又は栗野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程(平成14年栗野町規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第19号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成17年3月22日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第18号
平成19年3月26日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第2号