○湧水町電子計算組織管理運営委員会規程

平成17年3月22日

訓令第16号

(設置)

第1条 湧水町電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正化及び電算利用の効率的な運用を図るため湧水町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 電算組織利用に係る総合開発及び基本計画に関する事項

(2) 電算組織の管理,運営及び利用に関すること。

(3) 新規電算化業務に関すること。

(4) 個人データの訂正及び削除の請求の不承認等に関する不服申立てに関すること。

(5) その他電算化に係る全庁的事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長,副委員長は総務課長及び企画財政課長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 各課長及び事務局長

(2) 前項に掲げる職員以外の職員で委員長が指名する者

(平31訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,開催する。

2 委員長は,電算組織の適正化及び電算利用の効率的な運用に関する事項について委員から会議の招集の請求があったときは,招集しなければならない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,企画財政課電算係で処理する。

(平31訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第4号)

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第13号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町電子計算組織管理運営委員会規程

平成17年3月22日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第16号
平成18年5月31日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第13号
平成31年4月1日 訓令第2号