○湧水町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,湧水町電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め,データ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意味は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 与えられた処理手順に従い一連の処理を行う電子的機器の組織をいう。

(2) データ 電算処理に係る入出力帳票,磁気テープ,磁気ディスク等の媒体及び電算組織に記録されているものをいう。

(3) 電算処理 電算組織による情報の入出力,記録,判断,演算等の処理をいう。

(4) 磁気記録 磁気ディスク記録,磁気テープ等に磁化された情報をいう。

(5) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気テープ,磁気ディスク,フロッピーディスク等をいう。

(6) ドキュメント システム設計書,プログラム仕様書,オペレーション仕様書,コードブック等電算処理に必要な仕様書類等をいう。

(7) 端末装置 設置所管課から回線を使用し電算室の電算組織にデータを入出力する装置(ディスプレイ装置,プリンター装置,OCR装置等)をいう。

(8) 計算センター 町の適用業務を受託して電算処理を行う業者をいう。

(処理の範囲)

第3条 電算組織により処理する事務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)第2条に定める課,議会事務局,教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員事務局及び農業委員会事務局のそれぞれに係る事務

(2) その他町長が必要と認める事務

(電算総括管理者等の設置)

第4条 電算組織を総括的に管理運営するために,電算総括管理者を置く。

2 電算総括管理者は,副町長をもって充てる。

3 電算主管課は,企画財政課とし,電算業務の円滑な業務運営を図るため電算業務管理者を置く。

4 電算業務管理者は,企画財政課長をもって充てる。

(平31規則3・一部改正)

(電算業務管理者の職務)

第5条 電算業務管理者は,次に掲げる職務を掌理する。

(1) 電算組織による業務の総合開発及び変更に関すること。

(2) 業務遂行上における関係各課の調整に関すること。

(3) データの適正な管理に関すること。

(4) 電算室への入室管理に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な措置を講ずること。

(課長等の職務)

第6条 所掌する事務を電算組織により処理する各課等の長(以下「所管課長」という。)は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算組織により行う業務の開発及び変更に関すること。

(2) 入出力データの適正な管理に関すること。

(3) 電算業務管理者との連絡調整に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な措置を講ずること。

(電子計算組織管理運営委員会)

第7条 電算組織利用の基本計画,総合開発計画等につき審議検討し,効率的運営,管理及び利用を図るため湧水町電子計算組織管理運営委員会を置く。

(連絡調整会議)

第8条 電算業務管理者を長とし,電算業務管理者の指名する各課関係職員を構成員とする電算連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は,関係各課との連絡調整を行うことにより電算組織の効率的かつ円滑な運営が図られるよう必要に応じて開催するものとする。

3 連絡会議の庶務は,企画財政課電算係において行う。

(平31規則3・一部改正)

(不要資料の処分)

第9条 第3条の処理事務において作成した帳票類及び電算処理の過程において発生する入出力データが利用目的を達し不要となった場合は,裁断処分により判読不能にした後廃棄するものとし,データ受払台帳(第1号様式)により管理するものとする。

(磁気記録の管理)

第10条 電算業務管理者は,磁気記録の管理を適正に行うため次の事項について必要な措置を行わなければならない。

(1) 磁気記録媒体の受払及び保管に関する記録

(2) 磁気記録媒体の保管場所の指定

(3) 磁気記録の作成から廃棄に至るまでの記録

(ドキュメントの管理)

第11条 電算組織の運営に係るドキュメントは,所定の場所に保管するとともにこれを複写し,又は持ち出すときには,電算業務管理者の承認を受けなければならない。

(処理依頼書の提出)

第12条 業務の電算処理を依頼しようとする所管課長は,処理依頼書(第2号様式)を電算業務管理者に提出しなければならない。

2 前条の場合において,他課等の所管する業務のデータを使用し,資料作成しようとするときは,所管課長等は,あらかじめそれを所管する課長等の承認を得なければならない。

(処理依頼書の提出期限)

第13条 処理依頼書の提出期限は,処理希望日の10日前までとする。

(処理依頼書の取扱い)

第14条 電算業務管理者は,提出された処理依頼書について,その必要性及び町民の基本的人権の保障について検討の上,電算処理の成否を決定するものとする。

(電子計算組織の操作)

第15条 電子計算組織(端末機を除く。)の操作は,原則として電算主管課の担当職員(以下「電算担当職員」という。)が行うものとする。

(端末機の管理)

第16条 端末機を設置する課等に,端末管理者を置き,当該課等の長をもってこれに充てる。

2 端末管理者は,端末機の正常な運営を確保するとともに,端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

3 電算業務管理者は,端末機の使用状況を把握するため,端末管理者に対し,報告を求め,又は必要な措置を指示することができる。

(端末主管者の指定)

第17条 端末管理者は,電算業務管理者と協議の上端末主管者を定めなければならない。

(端末機の操作)

第18条 端末機から出力される個人情報の検索は,業務に必要なものに限るものとする。

2 電算業務管理者は,端末機の操作に必要なパスワードを定め,端末管理者を通じ職員に通知するものとする。

3 職員は,前項のパスワードを他に漏らしてはならない。

(操作の研修)

第19条 電算業務管理者は,職員に対し端末装置の操作について必要な研修を行うものとする。

(操作内容の確認)

第20条 端末管理者は,入出力データの内容を確認する必要が生じたときは,電算業務管理者に申し出なければならない。

2 電算業務管理者は,前項の申出があったとき又は故障が生じたときは,端末装置の検索記録により確認するものとする。

(操作時間)

第21条 端末装置の操作時間は,月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始の休みを除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 端末管理者は,前項の操作時間外に端末装置を操作する必要が生じたときは,あらかじめ電算業務管理者と協議の上,端末装置の時間外操作申請書(第3号様式)を電算業務管理者に提出しなければならない。

3 電算業務管理者は,業務運営上必要と認めた場合は,端末管理者と協議の上第1項の操作時間を変更することができる。

(電算室への入退室管理)

第22条 電算室への入退室管理については,湧水町電算室入退室管理規程(令和4年湧水町訓令第6号)により取り扱うものとする。

(令4規則11・全改)

(保安)

第23条 電算業務管理者は,電算室における火災,盗難又は事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。

(事故対策)

第24条 電算業務管理者又は端末管理者は,事故が発生した場合は,速やかに事故の経緯,被害状況等を調査し,復旧等必要な措置を講じなければならない。

(事務の委託)

第25条 町長は,電算処理の全部又は一部を計算センターに委託するときは,契約書に秘密保持義務,立入検査その他必要な事項を明記し,町民の個人的秘密の保持に万全を期さなければならない。

2 町長は,電算処理に関し企業からパンチャー等の派遣を受ける場合は,当該企業の責任者及びパンチャー等の双方から秘密の保護その他データの取扱いに関する事項を記載した誓約書を提出させるものとする。

(事務の受託)

第26条 町長は,第3条第2号の規定により事務の電算処理を受託するときは,受託期間処理内容及び経費等を明記した契約を締結しなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成3年吉松町規則第17号)又は栗野町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成2年栗野町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日規則第11号)

この規則は,令和4年9月1日から施行する。

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湧水町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第3号
令和4年8月24日 規則第11号