○湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年湧水町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示)

第2条 条例第7条の規定に基づき,個人に関する情報の記録の内容について開示を請求しようとする者は,電子計算組織により処理する業務ごとに,個人情報開示申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書が提出された場合は,条例第7条第2項の各号に該当しないものと認められたものについて,当該申請に係る個人情報開示通知書(第2号様式)により,当該申請人に通知するものとする。

(訂正又は削除)

第3条 条例第8条の規定に基づき,個人に関する情報の記録内容の訂正又は削除をしようとする者は,訂正又は削除をしようとする業務ごとに,個人情報訂正(削除)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項による申請に基づき,個人に関する情報の訂正又は削除をしたときは,当該訂正又は削除の内容を個人情報訂正(削除)通知書(第4号様式)により当該申請人に通知するものとする。

3 町長は,第1項による申請の内容が妥当でないと認められるときは,訂正又は削除をしない旨を,個人情報訂正(削除)不承認通知書(第5号様式)により,当該申請人に通知するものとする。

(事務の委託)

第4条 条例第9条の規定に基づき外部に委託する場合は,当該契約書に次に掲げる事項を明記するものとする。

(1) 個人情報の機密保持並びに複写及び複製の禁止に関すること。

(2) 個人情報の第三者への提供及び目的外使用の禁止に関すること。

(3) 再委託の禁止に関すること。

(4) 事故発生時における報告義務に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成3年吉松町規則第18号)又は栗野町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年栗野町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第9号

(平成17年3月22日施行)