○湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年湧水町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示)
第2条 条例第7条の規定に基づき,個人に関する情報の記録の内容について開示を請求しようとする者は,電子計算組織により処理する業務ごとに,個人情報開示申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(訂正又は削除)
第3条 条例第8条の規定に基づき,個人に関する情報の記録内容の訂正又は削除をしようとする者は,訂正又は削除をしようとする業務ごとに,個人情報訂正(削除)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(事務の委託)
第4条 条例第9条の規定に基づき外部に委託する場合は,当該契約書に次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 個人情報の機密保持並びに複写及び複製の禁止に関すること。
(2) 個人情報の第三者への提供及び目的外使用の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止に関すること。
(4) 事故発生時における報告義務に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。