○湧水町情報公開内部検討委員会規程

平成17年3月22日

訓令第15号

(設置)

第1条 湧水町情報公開条例(平成17年湧水町条例第13号。以下「条例」という。)に基づく情報(公文書)の公開請求に係る可否決定の統一性を確保するとともに,制度の適正かつ円滑な運営を図るため,湧水町情報公開内部検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公文書の公開請求に係る諾否の決定の調整に関すること。

(2) 情報公開制度の運営及び改善に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 当該情報主管課長

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 検討委員会に委員長を置き,副町長をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は,総務課において行う。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町情報公開内部検討委員会規程

平成17年3月22日 訓令第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第15号
平成19年3月26日 訓令第8号