○湧水町情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町情報公開条例(平成17年湧水町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は,公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(公文書の開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は,次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書全部開示決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部を開示しないとき 公文書非開示決定通知書(第4号様式)

(公文書の開示請求に対する決定の期限延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は,公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(公文書の開示請求に対する決定の期限特例適用の通知)

第5条 条例第13条に規定する書面による通知は,開示決定等期限特例適用通知書(第6号様式)により行うものとする。

(事案の移送通知)

第6条 条例第14条第1項による通知は,事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出機会付与の通知等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は,意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の通知は,公文書開示請求に係る第三者情報開示決定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(2) その他の電磁的記録 当該記録を文書又は図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付

(公文書の開示の実施等)

第9条 条例第16条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において,職員の立会いの下行うものとする。

2 公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,破損し,又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 写しの送付希望の有無

2 条例第16条第2項の規定による申出は,開示実施方法等申出書(第10号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施方法等が記載されているときは,別に申出がない限り,当該記載をもって,条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(更なる開示の申出)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は,更なる開示申出書(第11号様式)により行うものとする。

2 前項の場合において,既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第21条の規定による通知は,諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。

(裁決をした旨の通知)

第13条 開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合において,当該審査請求に対する裁決をしたとき(条例第23条の規定による裁決をしたときを含む。)は,町長は,当該裁決をした後,直ちに,審査請求人に対し,公文書等開示審査請求裁決通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(平28規則1・一部改正)

(実施状況の公表)

第14条 条例第35条の規定による実施状況の公表は,次に掲げる事項について,毎年度の実施状況を取りまとめて公表するものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示又は非開示決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(平28規則1・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに,合併前の吉松町情報公開条例施行規則(平成14年吉松町規則第22号)又は栗野町情報公開条例施行規則(平成14年栗野町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第30号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成28年2月5日規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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湧水町情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第8号
平成19年10月1日 規則第30号
平成28年2月5日 規則第1号