○湧水町情報公開条例施行規則
平成17年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町情報公開条例(平成17年湧水町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書全部開示決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)
(3) 公文書の全部を開示しないとき 公文書非開示決定通知書(第4号様式)
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(2) その他の電磁的記録 当該記録を文書又は図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付
(公文書の開示の実施等)
第9条 条例第16条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において,職員の立会いの下行うものとする。
2 公文書を閲覧し,又は視聴するものは,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,破損し,又は改ざんしてはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第16条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 写しの送付希望の有無
2 前項の場合において,既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
(平28規則1・一部改正)
(実施状況の公表)
第14条 条例第35条の規定による実施状況の公表は,次に掲げる事項について,毎年度の実施状況を取りまとめて公表するものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示又は非開示決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他公表する必要があると認められる事項
(平28規則1・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第30号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)