○湧水町電子署名規程
平成17年3月22日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は,湧水町文書処理規程(平成17年湧水町訓令第11号。以下「文書規程」という。)第27条の規定に基づき,電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって,次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
ウ 湧水町認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証局をいう。
エ 鍵情報格納カード 湧水町認証局が発行する電子署名を行うために用いる符号を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。
オ 個人識別番号 鍵情報格納カードを使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。
カ カード管理者 鍵情報格納カードの保管,管理及び利用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は,鍵情報格納カードにより行うものとする。
(電子署名を行う文書の発信者名)
第4条 電子署名を付した文書は,湧水町長の職名及び署名をもって発信するものとする。
2 前項に掲げる職名及び署名以外の電子署名を行う必要があるときは,当該業務を所管する課長は,総務課長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認に係る申請は,その理由並びに電子署名に係る職名及び署名を記載した文書を当該業務を所管する課長に提出して行うものとする。
(カード管理者)
第5条 カード管理者は,総務課長とする。
(鍵情報格納カードの新規発行等)
第6条 カード管理者は,鍵情報格納カードの発行を受けようとするときは,別に定めるところにより,申請書を企画財政課長に提出しなければならない。鍵情報格納カードを更新しようとするときも同様とする。
2 企画財政課長は,前項の申請書を受理し,内容を審査の上,適当と認めたときは,速やかに湧水町認証局に対し,鍵情報格納カードの発行を依頼しなければならない。
3 企画財政課長は,湧水町認証局から鍵情報格納カードの発行を受けたときは,当該鍵情報格納カードを鍵情報格納カード管理台帳(別表)に登録の上,カード管理者に交付しなければならない。
(平31訓令2・一部改正)
(鍵情報格納カードの廃止)
第7条 カード管理者は,鍵情報格納カードを廃止しようとするときは,別に定めるところにより,申請書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 鍵情報格納カードの廃止手続その他必要な事項は,別に定める。
(平31訓令2・一部改正)
(鍵情報格納カードの管理)
第8条 鍵情報格納カードの保管,使用その他の関係事務については,総務課文書広報係がカード管理者の監督の下に行わなければならない。
2 総務課文書広報係は,鍵情報格納カードの保管に当たっては,鍵情報格納カードを常に堅ろうな容器に納め,原則としてその容器に錠を施さなければならない。
3 総務課文書広報係は,鍵情報格納カード及び個人識別番号を厳重に管理し,個人識別番号の危殆化(盗難,漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。)を防止する措置を講じなければならない。
(鍵情報格納カードの使用)
第9条 総務課文書広報係は,電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認した上で,鍵情報格納カードを使用しなければならない。
2 総務課文書広報係が不在の場合は,カード管理者があらかじめ定める者に鍵情報格納カードを使用させることができる。
3 緊急やむを得ない理由により,鍵情報格納カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは,あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。
4 鍵情報格納カードは,総務課文書広報係の執務場所外に持ち出し,使用することができない。
(鍵情報格納カードの事故届)
第10条 カード管理者は,鍵情報格納カードに事故があったときは,別に定めるところにより,直ちに企画財政課長に届け出なければならない。
(平31訓令2・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の栗野町電子署名規程(平成15年訓令第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。