○湧水町文書処理規程

平成17年3月22日

訓令第11号

目次

第1章 文書の処理(第1条―第7条)

第2章 文書の受付及び配布(第8条―第10条の2)

第3章 文書の起案及び回議(第11条―第16条)

第4章 文書の合議及び審査(第17条―第22条)

第5章 文書の浄書及び発送(第23条―第29条)

第6章 議案原稿,条例の署名,公布及び公告(第30条―第32条)

第7章 文書の整理(第33条―第35条)

第8章 文書の編集及び保存(第36条―第42条)

附則

第1章 文書の処理

(目的)

第1条 この訓令は,文書の取扱いに関し必要な事項を定め,文書の正確かつ迅速な処理を確保し,もって事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

2 文書は,別に定めのあるものを除くほか,この訓令によって処理しなければならない。

(定義)

第2条 この訓令において「文書」とは,役場において受け付け,発送し,又は保管するすべての書類(帳簿,小包等を含む。)をいう。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は,各課の文書事務を随時調査し,文書事務が適正かつ迅速に処理されるように指導しなければならない。

2 各課の長(以下「各課長」という。)は,その課の文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

(文書取扱者)

第4条 各課に文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置き職員のうちから各課長が指定する。

2 各課長は,前項の指定をしたときは,直ちにその氏名を総務課長に通知しなければならない。

第5条 取扱者は,上司の命を受けて,その課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の受付及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書の発送に関すること。

(6) 文書の整理及び保存に関すること。

(7) 保存文書の引継ぎに関すること。

(8) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(公文の種類及び例)

第6条 公文の種類は,次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政行為又は行政行為の結果若しくは事実を公示するもの

 公告 一定の事実を公示するもの

(3) 令達文

 訓令 所管の職員に対する一般的命令

 指令 住民に対する下命,禁止,許可,免除,認可等

(4) その他の公文 通達,通知,照会,回答等

2 公文例は,別表第1のとおりとする。

(記号及び番号)

第7条 文書(公告を除く。)には,次により記号及び番号を付けなければならない。ただし,記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には,これを省略することができる。

(1) 町名の頭字を冠し,各課名の頭字を用いた記号を付け,文書受発簿兼文書配布簿(第1号様式)によりその番号を付ける。

(2) 前号の番号は,会計年度による一連番号とする。

(3) 各課長が同一番号を用いることを適当と認めるものについては,前号の規定にかかわらず,支号を用いて処理することができる。

第2章 文書の受付及び配布

(文書の受付)

第8条 役場に到達した文書は,総務課長が受け付けるものとする。ただし,役場で受け付けることが適当でない文書は,符せんを付けて転送又は返送の手続をしなければならない。

2 郵便料金等が不足の文書は,公務に関係があると認められるものに限り,その未納又は不足の料金を支払って受け付けることができる。

(文書の配布)

第9条 総務課長は,前条の規定により受け付けた文書を,次に掲げる手続を経て,取扱者へ配布しなければならない。この場合において,定例又は軽易な文書を除き,受領印を受けるものとする。

(1) 次号から第6号までに掲げる文書以外の文書はすべて開封し,その余白に受付日付印(第2号様式)を押し,左上部に文書処理カード(第3号様式)をはり付ける。受発簿兼文書配布簿に所要事項を記載するとともに,受付日付印の番号欄に番号を記入し,文書配布簿又は書留親展文書配布簿(第4号様式)により配布すること。

(2) 前号の場合において,審査請求書,訴願書,訴状等その到達日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書については,到達日時をその欄外に記入して,受付者の認印を押さなければならない。

(3) 親展文書は,開封しないで封筒に受付日印を押し,書留親展文書配布簿により配布する。

(4) 軽易な文書と認められるものは,受発簿に登載せず主務課に配布すること。

(5) 電報は,親展電報を除き開封し,電報配布簿(第5号様式)により配布すること。

(6) 現金,金券,収入証紙等は,添付された文書の余白に受付日付印を押し,金券配布簿(第6号様式)により配布すること。

(7) 物品は,物品配布簿(第7号様式)により配布すること。

2 文書に添付された物品等が,当該文書の記載事項と相違するときは,文書の欄外にその旨を記入して,受付者の認印を押して配布しなければならない。

3 数課に関係ある文書は,その最も関係の深い課の取扱者に配布しなければならない。この場合において,関係課に供覧しなければならない。

4 取扱者は,配布を受けた文書がその課の所管に属しないとき,又は所定の手続を経ていないときは,直ちに総務課長に回付しなければならない。

5 総務課長は,特に重要又は異例と認められる文書については,各課に配布する前に町長(町長が不在のときは,副町長)の閲覧に供しなければならない。町長及び副町長が共に不在のときは,主務課長に配布しなければならない。

6 前項の場合において,主務課長は,上司の登庁後,直ちにその閲覧に供しなければならない。

(平28訓令1・一部改正)

(文書の受領)

第10条 取扱者は,毎日午前1回及び午後1回総務課行政係から文書を受領しなければならない。

2 取扱者は,受領した文書を課長の閲覧に供し,課長は,すべて文書処理カードに指示事項を記載して,主務係に配布しなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(総合行政ネットワーク文書の受付)

第10条の2 町において受信した総合行政ネットワーク文書は,総務課行政係が行う。

2 総務課行政係は,受信した総合行政ネットワーク文書を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証する。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し,当該文書の発信者に対して,形式上の誤りがない場合は受領通知を,形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信する。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書は,速やかに用紙に出力する。

3 総務課行政係は,原則として定時に総合行政ネットワーク文書の着信の状況を確認しなければならない。

4 総務課長は,第2項第3号の規定により出力をした当該文書の余白に電子署名付文書印を押し,主務課に配布しなければならない。

5 取扱者は,前項の規定により配布を受けた文書の余白に各課受付印を押し,課長の指示を受けたあと,担当する係へ配布しなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

第3章 文書の起案及び回議

(文書の起案)

第11条 文書を起案するときは,回議用紙(第8号様式)によらなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 定例的なもので,所定の用紙で処理できるもの

(2) 軽易なもので,文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの

(3) 連絡カードで処理できるもの

2 文書を起案するときは,次のとおりとしなければならない。

(1) 法令の目的にかない,適切な内容を備え,十分な効果をあげることができるようにすること。

(2) 常用漢字及び現代仮名遣いを用い,平易な言葉,意志を簡単かつ明瞭に表現すること。

(3) 公文例のあるものは,これによること。

(4) 必要により簡単な起案理由,関係法文,参考となる事項を付記し,又は資料を添付すること。

(5) 訂正したときは,その箇所に訂正者が認印を押すこと。

(6) 電報案は,特に簡明を旨とし,略号又は符号のあるものは,これを用いること。

(文書の左横書き)

第12条 文書は,左横書きとしなければならない。ただし,次に掲げるものは,この限りでない。

(1) 条例,規則,訓令,告示その他公布するもの

(2) 法令の規定により書式が定められているもの

(3) 他の官公署が書式を定めたもの

(4) 賞状,祝辞その他これに類するもの

(5) その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの

(取扱いの種類の表示)

第13条 次の各号に掲げる文書を起案するときは,回議用紙の取扱区分欄に当該各号に定める区分により,その取扱いの種類を朱書しなければならない。

(1) 公布するもの「公布」

(2) 議案として提出するもの「議案」

(3) 特殊な発送を要するもの「速達」,「親展」,「書留」,「現金書留」,「内容証明」,「配達証明」,「受取人払」,「電報」,「小包」,「はがき」等

(4) 秘密を要するもの「秘」

2 特に急を要する文書は,その上部欄外に赤紙を添付しなければならない。

(決裁区分の表示)

第14条 文書を起案するときは,回議用紙の決裁区分欄に次に掲げる区分により,主務課長は,その決裁区分を示さなければならない。

(1) 町長の決裁を要するもの

(2) 副町長限りで処理するもの 町長の押印欄を斜線で消すこと。

(3) 課長限りで処理するもの 町長及び副町長の押印欄を斜線で消すこと。

(発信者名)

第15条 法規文,公示文及び令達文は,町長名をもってする。

2 公文は,原則として町長名をもってする。ただし,照会に対する回答は,照会を受けたものの名をもってすることができる。

(回議)

第16条 回議案は,関係課員に回議した後,課長の審査を経て,上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の課長の審査は,第11条第2項に規定する事項その他必要な事項について行うものとする。

3 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書は,課長又は起案者が自ら持ち回って回議しなければならない。

第4章 文書の合議及び審査

(合議)

第17条 他課に関係のある回議案は,主務課長に回議した後,関係課長に合議しなければならない。ただし,既に会議等において決定された事項に係るもので関係課長が合議を必要としないと認めたものについては,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により合議を省略した事項を処理したときは,主務課長は,その結果を関係課長に通知しなければならない。

(後閲再回等)

第18条 回議又は合議を受けた回議案について後閲を要するときは,「要後閲」と朱書しなければならない。

2 回議又は合議を受けた回議案について再度回議又は合議を要するときは,その上欄外に「要再回」と朱書し,認印を押して,速やかに主務課に返付しなければならない。

3 回議又は合議を受けた回議案について重大な変更を加えたときは,その理由を記載した符せんを付けて認印を押さなければならない。

(条例,規則等の審査)

第19条 条例,規則,訓令,告示,公告その他法令に関する重要な回議案は,関係課長に回議又は合議した後,総務課長に合議しなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により合議を受けたときは,審査を行いその手続をするものとする。

(廃案等の場合の措置)

第20条 回議案が廃案となり,又は重大な変更を受けたときは,その旨を朱書して合議した課長に回覧しなければならない。

(総務課長の審査)

第21条 決裁を終わった回議案(以下「決裁文書」という。)は,総務課長の審査を受けなければならない。

(記号等の記入)

第22条 前条の手続を終えた決裁文書で必要があるものは,受発簿に所要事項を記載するとともに,当該決裁文書に記号,番号及び年月日を記入しなければならない。

第5章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第23条 決裁文書の浄書は次に掲げるものを除き,総務課行政係で行うものとする。

(1) 秘密を要する文書及び親展文書

(2) 庁内の往復文書

(3) 辞令,賞状,証書等

(4) その他総務課長が不適当と認めたもの

2 前項各号に掲げる文書であっても,総務課長が適当と認めたものについては,行政係で浄書するものとする。

(令4訓令2・一部改正)

(浄書等の依頼)

第24条 各課長は,浄書又は浄書とともに発送までを依頼するときは,所要事項を記入し,回議文書とともに退庁時刻1時間前までに総務課長に送付しなければならない。ただし,即日処理をするものについては正午までに送付しなければならない。

(浄書の処理)

第25条 総務課長は,前条の規定による浄書依頼があったときは,次のとおり処理するものとする。

(1) 浄書依頼票に所要事項を記入するとともに,浄書時期の適否その他浄書上必要な事項について検討し,直ちに照査者に照査させること。

(2) 照査者は,浄書依頼のあった文書の内容を検討し,訂正を要するものは,朱書し,上司の決裁を得て,直ちに浄書者を回付すること。

(3) 浄書の方法は,タイプ,謄写,複写又は筆耕によること。

(4) 浄書した文書は校合を行わせ,所定欄に浄書者及び校合者の認印を押させること。

(5) 浄書した文書及びその原義又は浄書及び発送を終わった原義は,主務課に回付すること。

(6) 校合又は印刷を主務課で行うことを適当と認めるものは,主務課に回付すること。

第26条 総務課行政係で浄書しない文書は,主務課で浄書するものとする。この場合においては,前条第4号の規定を準用する。

(令4訓令2・一部改正)

(公印の押捺等)

第27条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には,湧水町公印規程(平成17年湧水町訓令第12号)の定めるところにより,公印及び契印を押さなければならない。

2 前項の場合において,総務課長は,原義に公印使用と朱書し,認印を押さなければならない。ただし,軽易な文書は総務課長の承認を経て公印を押さないことができる。

3 前項本文の規定にかかわらず,総務課長の承認を受けて,町役場印又は町長印の押印に代えて発送文書にその印影を印刷することができる。

(文書の発送)

第28条 発送文書の発送は,総務課で行うものとする。

第29条 総務課長は,回議文書に速達その他の特殊扱いの表示があっても,内容を審査してその必要がないと認められるものは,主務課に連絡してその取扱方法を変更することができる。

2 郵便等により発送する文書は,郵便発送簿(第9号様式)に所要事項を記載するとともに,封筒の所定欄に料金後納郵便印(第10号様式)を押し,郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第49条第1項に規定する手続を行うものとする。

第6章 議案原稿,条例の署名,公布及び公告

(議案原稿の送付)

第30条 議会に提出する議案は,主務課において議案原稿を作成し,決裁印を押した後,総務課長に送付しなければならない。

(条例の署名)

第31条 総務課長は,条例案について議決の旨の通知があったときは,公告原簿に条例を記載し,町長の署名を受けるものとする。

2 総務課長は,町長の署名が終わったときは,速やかにその条例を湧水町公告式条例(平成17年湧水町条例第4号)の定めるところにより公布しなければならない。

(規則の公布等)

第32条 規則,規程,訓令,告示及び公告の公布は,湧水町公告式条例の定めるところにより公布するものとする。

第7章 文書の整理

(分類番号)

第33条 各課長は,別表第2の文書分類表により分類し,分類番号を付けるものとする。

(文書の整理)

第34条 文書は,常に整理し,重要なものは非常災害等に際していつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し,紛失,火災盗難等の予防をするとともに,主務者が不在の場合でも処理経過が分かるようにしておかなければならない。

2 前条により分類した文書は,分類記号ごとに文書箱のフォルダーに受付番号順に収め,文書の所在が分かるようにしておかなければならない。

(文書の持出等の禁止)

第35条 文書は公務による場合を除くほか,庁外に持ち出してはならない。

2 文書は,主務課長の承認を受けなければ,関係者以外のものに謄写させ,若しくは閲覧させ,又はその謄写したものを交付してはならない。

第8章 文書の編集及び保存

(文書の編集)

第36条 各課長は,完結した文書を次により編集させなければならない。

(1) 年度分類及び保存期間別に編集すること。

(2) 年度は,会計年度によること。

(3) 施行年月日の順に上から下に編集すること。

(4) 表紙及び背表紙(第11号様式)に編集文書の分類記号及び保存期間を記載するものとする。

(5) 簿冊の厚さは,6センチメートルを限度として編集するものとする。ただし,紙数の多少によって分冊し,又は合冊して編集することができる。

(保存期間)

第37条 文書の保存期間は,次のとおりとし,保存期間を定める基準は,別表第3のとおりとする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 簿冊の保存期間は,別表第4のとおりとする。

3 保存期間は完結した年度の翌年度6月1日から起算する。

(完結文書の引継ぎ)

第38条 各課長は,第37条の規定により完結した文書を編集したときは,1年保存のものを除き,完結の年の8月31日までに一括して総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,事務処理上特に必要なものは,総務課長と協議の上各課において保存することができる。

3 総務課長は,第1項の規定により引継ぎを受けたときは,審査の上保存文書引継書(別記第12号様式)に受領印を押してその1部を主務課長に返付するものとする。

4 総務課長及び各主務課長は,前項の保存文書引継書により文書保存簿(第13号様式)を作成しなければならない。

(文書庫)

第39条 保存文書を保管するために文書庫を設置し,総務課長が管理する。

2 係員以外の者は,総務課長の承認を受けなければ,文書庫内に立ち入ってはならない。

(保存文書の借覧)

第40条 保存文書を供覧しようとするものは,保存文書借用簿(第14号様式)に所要事項を記入して,総務課長の承認を受けなければならない。

2 供覧期間は,5日以内とする。ただし,やむを得ない理由のため総務課長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 供覧期間中であっても,総務課長から返還の請求があったときは,直ちに返還しなければならない。

4 総務課長は,供覧文書の返還を受けたときは,保存文書借用簿に返還年月日を記入し,認印を押すものとする。

第41条 供覧した保存文書は他人に転貸し,又は抜き取り,取り換え,若しくは訂正してはならない。

2 供覧した保存文書を破損し,又は滅失したときは,直ちに総務課長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第42条 総務課長は,保存期間を経過した保存文書又は保存期間の経過しない保存文書でも保存の必要がないと認められるものについては,主務課長と合議の上,文書保存簿から抹消し,他に漏れて支障のあるもの及び印影を転用されるおそれのあるものについては,塗抹し,又は裁断してから処分しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町文書処理規程(昭和34年吉松町訓令第3号)又は栗野町文書処理規程(昭和37年栗野町訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第27号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年1月30日訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第7号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(平成28年2月5日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係) 公文例

議案の形式

(第1例) 条例を新たに制定する場合

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(第2例) 条例の全部を改正する場合

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(第3例) 条例の一部を改正する場合

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(第4例) 条例を廃止する場合

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(第5例) 直接請求の付議の場合

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次に,地方公共団体の議会の議員の発議する議案の形式の一例を挙げると,おおむね次のとおりである。

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第1 条例の形式

1 新たに制定の場合

(ア) 条を設ける場合

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(イ) 条を設けない場合

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2 改正の場合

(ア) 全部を改正する場合

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注 全部改正は,内容の改正が広範な場合又は数次の改正によって内容の把握が困難と思われる場合に用いる。

全部改正は,現在あまり用いない。現在は,全部を改正する場合は新しく制定しこれの附則で旧条例を廃止する。

(イ) 一部を改正する場合

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注 数条例を一括して改正する場合に用いる。

3 廃止する場合

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注 数条例を一括して廃止する場合に用いる。

4 条文改正等の文例

(1) 条文を改正する場合

(ア) 条の全部改正

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(イ) 項の全部改正

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(ウ) 号の全部改正

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(エ) ただし書の全部改正

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(オ) 章の全部改正

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(カ) 字句の改正

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(ア)及び(イ) 数個の条,項,号中の字句を改めるときに用いる。

(ウ) 第ヽ条第ヽ項の柱書き中の字句を改めるときに用いる。

(キ) 題名の改正

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(ク) 見出しの改正

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(2) 条文を追加する場合

ア 条の追加

(ア) 条を繰り下げる場合

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注 既存の条を簡単に繰り下げることができ,かつ,別段他に影響を及ぼさない場合に用いる。

(ア) 改正前の条の最終条を示す。

(イ) 改正後の条の最終条を示す。

(イ) 条を繰り下げない場合

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注 既存の条を繰り下げることが,煩雑である場合に用いる。

イ 項の追加

(ア) 条の末尾に追加する場合

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注 既存の項の次にそのまま追加する場合に用いる。

(イ) 条の中途に追加する場合

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(ア) 改正前の条の最終項を示す。

(イ) 改正後の条の最終項を示す。

ウ 号の追加

項の追加の例による。

エ ただし書の追加

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オ 字句の追加

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(3) 条文を削除する場合

ア 条の削除

(ア) 条を残さない場合

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(イ) 条を残す場合

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注 条を削って次の条を繰り上げることが,煩雑である場合に用いる。

イ 項の削除

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注 項の削除の場合は,すべて繰り上げ方式をとる。

ウ 号の削除

条の削除の例による。

エ ただし書の削除

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オ 字句の削除

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5 附則

(1) 施行期日に関する規定

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(ア) 公布の日から施行する場合に用いる。

(イ)及び(ウ) 将来の一定時から施行する場合に用いる。

(エ) 補助金,交付金等の交付その他会計年度に関係あるものに用いる。

(オ) 条例の効力に遡及効を持たせる場合に用いる。

(カ) 当該条例中,ある一部の規定につき他と施行期日を異ならしめる場合に用いる。

(2) 既存規定の廃止に関する規定

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(3) 経過規定

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(4) 既存規定の改正に関する規定

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注 附則の規定は,原則として1,2,3,4の順序に記載する。

6 別表及び様式の改正の文例

(1) 別記の全部改正

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(2) 項(欄)の全部改正

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注 項は,横の区分を表し,欄は縦の区分を表す。

(3) 項(欄)の追加

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第2 規則

条例の場合と同様とし,「条例」を「規則」と置き換えて用いる。

第3 告示

1 新たに制定の場合

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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第4 公告

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1 告示の場合に準ずるが,番号及び附則は付けない。

2 公告には,公告の文字を付し,必要な場合は,その内容を要約した題名を付ける。

第5 訓令

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1 訓令には,公布文を付けないほか,おおむね条例の場合に準ずる。

2 訓令の改正は,条例の改正に準ずる。

第6 指令

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第7 その他の公文(照会,回答,通知等)

照会,回答,通知

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別表第2 略

別表第3(第37条関係)

(平31訓令2・全改)

保存文書の保存期間の基準

第1種 永久保存

1 町の沿革に関する文書で重要なもの

2 条例,規則,訓令及び重要な告示等の文書

3 国,県からの通達及びこれに類するもので特に重要な文書

4 国,県及び他地方公共団体との往復文書で将来例証となるもの

5 議会への提出議案及び報告並びに議会関係で特に重要なもの

6 訴訟及び行政不服審査に関する文書で重要なもの

7 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの

8 法律関係が10年を超える許可,認可及び契約等に関する文書で永久保存の必要のあるもの

9 町有財産の取得,管理又は処分に関する文書で重要なもの

10 償還期間が10年を超える貸借等に関する文書で永久保存の必要のあるもの

11 事務引継書その他これに準ずるもので重要なもの

12 町行政の重要な行政施策及び計画に関する文書

13 重要な統計及び調査に関する文書

14 職員の履歴書並びに任免及び賞罰等に関する文書

15 職員の年金及び退職手当の裁定に関する文書

16 叙勲,褒賞及び表彰に関する文書で重要なもの

17 重要な台帳,原簿その他これらに類するもの

18 その他永久保存を必要と認めるもの

第2種 10年保存

1 告示,公告及び訓令等に関する文書で重要なもの

2 国,県からの通達等で比較的重要なもの

3 訴訟及び行政不服審査に関する文書で永久保存以外のもの

4 請願,陳情及び建議等で重要なもの

5 人事関係書類で永久保存以外のもの

6 給与関係書類で重要なもの

7 法律関係が5年を超え10年以下の許可,認可及び契約等に関する文書

8 償還期間が5年を超え10年以下の貸借等に関する文書

9 予算,決算及び出納に関するもの

10 附属機関の諮問,答申及び勧告等に関する文書で重要なもの

11 国,県の補助事業及び町単独補助事業に関する文書

12 重要な事業の計画及び実施に関する文書

13 比較的重要な台帳,原簿その他これらに類するもの

14 その他10年保存を必要と認めるもの

第3種 5年保存

1 告示,公告及び訓令等に関する文書

2 国,県からの通知,通達等

3 重要な報告書,届出書その他これらに類するもの

4 統計及び調査に関する文書

5 陳情,要望等に関する文書

6 法律関係が3年を超え5年以下の許可,認可及び契約等に関する文書

7 償還期間が3年を超え5年以下の貸借等に関する文書

8 議会に関する文書

9 給与及び共済給付に関する文書

10 旅行命令票,時間外勤務命令簿,出勤簿及び別勤簿

11 職員の休暇その他服務に関する文書

12 金銭及び物品の出納に関するもの

13 その他5年保存を必要と認めるもの

第4種 3年保存

1 通知,照会,報告その他の一般往復文書

2 報告書,届出書その他これらに類するもの

3 その他3年保存を必要と認めるもの

第5種 1年保存

1 軽易な通知,照会,報告その他の一般往復文書

2 各課相互間の軽易な往復文書

3 軽易な報告書,届出書その他これらに類するもの

4 その他1年を超えて保存する必要がないと認められるもの

別表第4 略

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湧水町文書処理規程

平成17年3月22日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第11号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成19年10月1日 訓令第27号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成23年9月30日 訓令第7号
平成28年2月5日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第2号