○湧水町事務委任規則
平成17年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づく,町長の権限に属する事務の委任について定めるものとする。
(規定の範囲)
第2条 前条の町長の権限の委任は,法令その他により特別の定めのあるものを除くほか,すべてこの規則により行うものとする。ただし,臨時又は特別な事務については,この限りでない。
(権限の留保)
第3条 この規則に定める委任事項であっても,特に必要があるときは,町長は自らこれらのことを行うことがある。
(重要事項の処理)
第4条 この規則に定める委任事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合においては,町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき,又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(教育長への委任)
第5条 次に掲げる事務は,教育長に委任する。
(1) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 湧水町西下場地区公民館,湧水町コミュニティ供用施設,湧水町北方コミュニティセンター,湧水町中津川地区コミュニティセンター,湧水町青少年自立自興館,湧水町B&G海洋センター,湧水町体育館,湧水町営グランド,湧水町弓道場,湧水町相撲道場,湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の管理運営に関すること。
(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当及び子ども手当の認定に関すること。
(平22規則17・令元規則6・一部改正)
(教育委員会の課長への委任)
第6条 次の掲げる事務は,教育委員会の課長へそれぞれ委任する。
教育総務課長への委任事務
(1) 教育総務課に配当された予算に基づき,湧水町事務決裁規程(平成17年湧水町訓令第10号)第10条の別表第2,財務関係に関する決裁事項に規定する事務
(2) 奨学金貸付金の財務会計事務に関すること。
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する事務に関すること。
生涯学習課長への委任事務
(1) 生涯学習課に配当された予算に基づき,湧水町事務決裁規程(平成17年湧水町訓令第10号)第10条の別表第2,財務関係に関する決裁事項に規定する事務
(令元規則6・全改)
(議会事務局長への委任)
第7条 次に掲げる事務は,議会事務局長に委任する。
(1) 議会に配当された予算に基づき,湧水町事務決裁規程(平成17年湧水町訓令第10号)第10条の別表第2,財務関係に関する決裁事項に規定する事務
(令元規則6・一部改正)
(農業委員会への委任)
第8条 次に掲げる事務は,農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定に基づく,農用地利用集積計画の作成に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定に基づく,嘱託登記に関する事務
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により農地中間管理機構から委託された事務
(平27規則17・追加,令5規則10・一部改正)
(農業委員会事務局長への委任)
第9条 次に掲げる事務は,農業委員会事務局長に委任する。
(1) 農業委員会に配当された予算に基づき,湧水町事務決裁規程(平成17年湧水町訓令第10号)第10条の別表第2,財務関係に関する決裁事項に規定する事務
(令元規則6・全改)
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年5月17日規則第133号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年3月22日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年10月15日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。手数料の徴収については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月1日規則第6号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。