○湧水町事務決裁規程

平成17年3月22日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,町長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について,町長又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって,その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は,原則として,係長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意思決定及び関係課長との合議を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の代決)

第4条 町長が不在のときは,副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のとき又は町長が不在で副町長が欠けたときは,湧水町長の職務代理者に関する規則(平成17年湧水町規則第6号)第1条に定められた順に従いその事務を代決する。

(副町長の代決)

第5条 副町長が不在のとき又は欠けたときは,前条第2項の規定を準用する。

(課長の代決)

第6条 課長が不在のときは,参事を置く課にあっては参事が,参事を置かない課で課長補佐を置く課にあっては課長補佐がその事務を代決する。

2 課長,参事及び課長補佐がともに不在のとき,参事を置かない課で課長及び課長補佐がともに不在のとき,課長補佐を置かない課で課長及び参事がともに不在のとき,又は参事及び課長補佐をともに置かない課で課長が不在のときは,主幹又は主管係長がその事務を代決する。

3 主管係長以上がすべて不在のときは,あらかじめ課長の指定する順に従い,他の係長がその事務を代決する。

(令元訓令5・全改)

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は,前3条に規定する場合であっても,重要なる事項及び異例又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。

(後閲)

第8条 代決権者は,代決をした事項については,決裁権者の登庁後,速やかに,その後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。

(重要事項等の専決)

第9条 専決権限を有する者は,この訓令に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めるとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に事案が了知される必要があると認めるとき。

(決裁権者の決裁事項)

第10条 町長の決裁事項並びに副町長及び課長の専決事項は,おおむね各課等に共通する事項については別表第1,財務に関する事項については別表第2,個別事項については別表第3に定めるところによる。

2 前項に規定する事項について,他の執行機関の事務局等の職員をして補助執行させる場合においては,別に定めがあるものを除くほか,課長の専決事項は,課を置く事務局等にあっては課長が,課を置かない事務局等にあっては事務局等の長が専決するものとする。

(令元訓令5・全改)

(承認による専決事項)

第11条 副町長又は課長は,その専決事項とされたもののほか,その性質が簡易に属し,これに準じてよいと認められるものは,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(令元訓令5・旧第24条繰上・全改)

(疑義の解釈)

第12条 この規程で定める権限及び責任の範囲について疑義が生じたときは,副町長がこれを裁定する。

(令元訓令5・旧第25条繰上・全改)

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(令元訓令5・追加)

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月17日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第6号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年6月1日訓令第5号)

この訓令は,令和元年6月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第4号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

(令和4年9月1日訓令第7号)

この訓令は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月22日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令2訓令4・全改,令4訓令7・一部改正)

共通決裁事項

1 庶務に関する決裁事項

決裁事項

決裁区分

備考

町政の基本方針の決定及び重要な施策の執行に関すること。

町長


各課所管に係る重要施策の計画立案及び総合調整に関すること。

町長


儀式及び表彰に関すること。

町長


町議会の招集,議案の提出その他町議会に関すること。

町長


条例,規則及び訓令等の制定改廃及び公布に関すること。

町長


議会の議決事項に係る専決処分に関すること。

町長


不服の申立て,訴訟,和解,斡旋,調停及び仲裁に関すること。

町長


重要な請願及び陳情に関すること。

町長


重要な許可,認可その他行政処分に関すること。

町長


附属機関の委員等の任命,委嘱及び解職に関すること。

町長


公有財産の取得,管理及び処分に関すること。

町長


指定管理者の指定,取消しに関すること。

町長


不納欠損処分,滞納処分に関すること。

町長


重要な通知,申請,届出,報告,照会,回答等の処理に関すること。

町長


特に重要又は異例と認める事項に関すること。

町長


各課の事務の調整及び事務改善の実施に関すること。

副町長


事務引継

課長

副町長


その他の職員

課長


権限移譲事務の受託に関すること。

副町長


重要又は異例な証明に関すること。

副町長


使用料の免除,減額に関すること。

課長


手数料の免除に関すること。

課長


定例的な行事及び会議の開催に関すること。

課長


定例かつ軽易な証明に関すること。

課長


定例かつ軽易な事項に関する通知,申請,届出,報告,照会,回答等の,処理に関すること。

課長


主管事務に関する各種統計資料の作成に関すること。

課長


各種台帳の調整及び整備に関すること。

課長


行政上,特に必要と認めるマイクロバスの使用許可に関すること。

副町長


公用車の管理及び使用承認に関すること。

課長


公の施設の利用許可及び維持管理に関すること。

課長


主管事務のうち定例に属し,かつ,軽易な事項の処理に関すること。

課長


2 人事関係に関する決裁事項

決裁事項

決裁区分

備考

会計年度任用職員の雇用

副町長


職員の事務分担

課長


年次休暇及び欠勤

課長

副町長


その他の職員

課長


週休日及び勤務時間の割振りの決定

課長

総務課長


その他の職員

課長


休日勤務命令

課長

総務課長


その他の職員

課長


週休日の振替日及び代休日の承認

課長

副町長


その他の職員

課長


時間外勤務命令

課長


出張命令及び出張復命

片道50km以上

県外

副町長


県内

課長

総務課長


その他の職員

課長


片道50km未満

課長


病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇

課長

副町長


その他の職員

総務課長


全職員7日以上

町長


職務専念義務の免除

課長

副町長


その他の職員

課長


人事評価

課長

副町長


その他の職員

課長


別表第2(第10条関係)

(令2訓令4・全改,令4訓令7・一部改正)

財務関係に関する決裁事項

1 予算関係等

決裁事項

決裁区分

備考

予算の編成及び決算の報告及び財政状況の公表

町長


予算の配当

企画財政課長


予備費の充用

町長


予算の流用

副町長


歳計外

課長


科目更正

収入

課長


支出

企画財政課長


過誤納金の還付

課長


過誤払金の戻入

課長


2 収入関係

決裁事項

決裁区分

備考

収入金の調定

100万円以上

副町長


100万円未満

課長


収入金の収入命令

課長


3 支出関係

決裁事項

決裁区分

備考

1 報酬

課長


2 給料

課長


3 職員手当等

課長


4 共済費

課長


5 災害補償費

町長


6 恩給及び退職年金

町長


7 報償費

課長


8 旅費

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


9 交際費

1万円以上

副町長


1万円未満

企画財政課長


10 需用費

下記以外

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


食糧費

1万円以上

副町長


1万円未満

企画財政課長


光熱水費

課長


11 役務費

下記以外

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


通信運搬費,手数料

課長


12 委託料

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


13 使用料及び賃借料

課長


14 工事請負費

50万円未満

副町長


15 原材料費

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


16 公有財産購入費

町長


17 備品購入費

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


18 負担金,補助及び交付金

下記以外

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


負担金,保険給付費,給付金

課長


19 扶助費

課長


20 貸付金

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


21 補償,補填及び賠償金

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


22 償還金利子及び割引料

企画財政課長


23 投資及び出資金

町長


24 積立金

課長


25 寄附金

町長


26 公課費

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


27 繰出金

課長


4 財産管理関係

決裁事項

決裁区分

備考

普通財産の取得又は処分

町長


行政財産の取得又は処分

町長


財産台帳の整備

企画財政課長


各課所管の行政財産台帳の整備

課長


物品の不用の決定及び処分

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


5 契約関係

ア 建設工事(施設修繕を含む)及び工事関連委託に関する契約

決裁事項

決裁区分

備考

執行伺い

50万円未満

副町長


指名業者の決定

50万円未満

副町長


指名通知書及び見積依頼書

(指名通知書については,公表を含む。)

総務課長


予定価格及び最低制限価格の決定

50万円未満

副町長


入札(随意契約に係る見積の開札を含む。)

副町長


入札(見積)執行調書又は実施業者の決定

50万円未満

副町長


入札結果に関する状況の公表

総務課長


契約締結(契約期間のみの変更を含み,また,金額の変更がある場合は,変更契約後の金額による。)

50万円未満

副町長


工事監督職員の任命

課長


現場代理人等承認

課長


工事着手届及び工事工程表等の受理

課長


材料承認及び施工計画書等の承認

課長


下請申請の承認

500万円未満

副町長


前金払(中間前金払いを含む。)の申請・決定

町長


部分払の申請・決定

町長


完成届の受理

課長


検査の下命

50万円未満

副町長


検査調書

50万円未満

副町長


工事目的物引渡書

50万円未満

副町長


イ 委託(工事関連委託を除く)及び物品購入その他に関する契約

決裁事項

決裁区分

備考

執行伺い

50万円未満

副町長


指名業者の決定

50万円未満

副町長


指名通知書及び見積依頼書

(指名通知書については,公表を含む。)

総務課長


予定価格及び最低制限価格の決定

50万円未満

副町長


入札(随意契約に係る見積の開札を含む。)

10万円以上

副町長


10万円未満

課長


入札(見積)執行調書又は実施業者の決定

10万円以上

副町長


10万円未満

課長


入札結果に関する状況の公表

総務課長


契約締結(契約期間のみの変更を含み,また,金額の変更がある場合は,変更契約後の金額による。)

50万円未満

副町長


完成届の受理

課長


検査の下命

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


検査調書

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


成果物引渡書

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


6 補助金関係

決裁事項

決裁区分

合議等

歳入

新規事業(次年度補助金申請含む。)に係る補助金の事業計画等

町長

企画財政課長

補助金額の補助金交付申請,補助金実績報告等(前金・概算払い含む)

100万円以上

副町長


100万円未満

課長

補助金請求等

課長


歳出

補助金額の補助金交付決定,補助金確定通知等(前金・概算払い含む)

10万円以上50万円未満

副町長


10万円未満

課長


補助金請求等

課長


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく,財産処分

町長


別表第3(第10条関係)

(令元訓令5・追加,令4訓令7・令5訓令2・一部改正)

個別決裁事項

1 総務課

決裁事項

決裁区分

備考

例規集の編集,発行及び加除整理に関すること。

課長


文書の保存に関すること。

課長


公印の保管に関すること。

課長


扶養親族の認定,住居手当及び通勤手当の確認,決定に関すること。

課長


職員共済組合及び退職手当組合等に関すること。

課長


町営住宅の維持管理に関すること。

課長


町営住宅の入居者決定等に関すること。

課長


2 企画財政課

決裁事項

決裁区分

備考

庁舎の管理に関すること。

課長


公務遂行のために必要なマイクロバスの使用に関すること。

課長


企業との連絡調整に関すること。

課長


各種統計調査に関すること。

課長


3 住民税務課

決裁事項

決裁区分

備考

軽自動車税に関する標識の交付及び返納に関すること。

課長


税に関する資料の収集及び調査に関すること。

課長


納税管理人に関すること。

課長


督促状の発布に関すること。

課長


過誤納金の還付通知に関すること。

課長


戸籍,住民基本台帳に関すること。

課長


印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

課長


国民年金事務に関すること。

課長


埋火葬許可に関すること。

課長


住宅新築資金償還金収入(督促)に関すること。

課長


畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

課長


4 長寿福祉課

決裁事項

決裁区分

備考

高齢者介護の相談,助言等に関すること。

課長


地域ケア会議に関すること。

課長


老人クラブ育成に関すること。

課長


はり,きゅう受診券交付に関すること。

課長


障害者及び公的扶助受給者等の放送受信料免除に関すること。

課長


障害者の有料道路障害者割引及びETC利用に関すること。

課長


高齢者訪問給食サービスの利用に関すること。

課長


資格取得,喪失に関すること。

課長


訪問調査認定等に関すること。

課長


介護保険収入(督促)に関すること。

課長


5 健康増進課

決裁事項

決裁区分

備考

児童に係る各種手当の給付に関すること。

課長


乳幼児及び児童等の医療費,各種支援事業の給付に関すること。

課長


保育所等の入退所の決定に関すること。

課長


放課後児童健全育成事業の入退所の決定に関すること。

課長


妊婦健康診査及び新生児聴覚検査の給付に関すること。

課長


未熟児療育医療費の給付に関すること。

課長


国民健康保険被保険者証交付及び給付に関すること。

課長


感染症の予防患者の収容,消毒に関すること。

課長


6 産業振興課

決裁事項

決裁区分

備考

有害鳥獣の駆除及び鳥獣捕獲許可に関すること。

課長


肉用牛経営改善資金貸付事業

課長


火入許可に関すること。

課長


森林経営計画の事務に関すること。



山林伐採届出の事務に関すること。

課長


7 商工観光PR課

決裁事項

決裁区分

備考

商工会との連絡調整に関すること。

課長


観光協会との連絡調整に関すること。

課長


計量器の検査に関すること。

課長


8 地域総務課

決裁事項

決裁区分

備考

公印の保管に関すること。

課長


庁舎の管理に関すること。

課長


公務遂行のために必要なマイクロバスの使用に関すること。

課長


9 建設課

決裁事項

決裁区分

備考

町道及び河川等の占用許可及び使用制限に関すること。

課長


湧水町事務決裁規程

平成17年3月22日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第10号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成23年1月17日 訓令第1号
平成24年6月29日 訓令第6号
令和元年6月1日 訓令第5号
令和2年6月1日 訓令第4号
令和4年9月1日 訓令第7号
令和5年2月22日 訓令第2号