○湧水町長の職務代理者に関する規則

平成17年3月22日

規則第6号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する者がない場合その職務を代理する者は,湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)に定める課の順により,職員たる当該課長が町長の職務を代理する。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町長の職務代理者に関する規則

平成17年3月22日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第1号