○湧水町長の職務代理者に関する規則
平成17年3月22日
規則第6号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する者がない場合その職務を代理する者は,湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)に定める課の順により,職員たる当該課長が町長の職務を代理する。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
○湧水町長の職務代理者に関する規則
平成17年3月22日
規則第6号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により,町長の職務を代理する者がない場合その職務を代理する者は,湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)に定める課の順により,職員たる当該課長が町長の職務を代理する。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
平成17年3月22日 規則第6号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第6号 |
◇ | 平成19年3月26日 | 規則第1号 |