○湧水町職員の私有車の公用使用に関する規程
平成17年3月22日
訓令第9号
(目的)
第1条 湧水町職員の私有車(以下「私有車」という。)を公用のため,町内において使用する場合に限り,この訓令の定めるところにより使用するものとする。
(使用の原則)
第2条 私有車の使用については,次によらなければならない。
(1) 公用車の不在その他やむを得ないと認められるとき。
(2) 運転日誌(別記様式)により,所属課長等に届出,許可を得るものとする。
(3) 使用中の私有車については,公用車に準じて使用するものとする。
(燃料費の支給)
第3条 私有車の燃料費については,次により支給するものとする。
(1) 支給基準については,単車走行距離15キロメートル,自動車走行距離5キロメートル(以下「単位当たり距離」という。)につき,それぞれガソリン1リットルとする。
(2) 走行距離の月計により,使用当月分を翌月に支給する。
(3) 所要ガソリンの算出基礎は,前号の走行距離の月計を単位当たり距離で除して得た数とする。この場合小数点1位どめとし2位以下については,切り上げるものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。