○湧水町職員の私有車の公用使用に関する規程

平成17年3月22日

訓令第9号

(目的)

第1条 湧水町職員の私有車(以下「私有車」という。)を公用のため,町内において使用する場合に限り,この訓令の定めるところにより使用するものとする。

(使用の原則)

第2条 私有車の使用については,次によらなければならない。

(1) 公用車の不在その他やむを得ないと認められるとき。

(2) 運転日誌(別記様式)により,所属課長等に届出,許可を得るものとする。

(3) 使用中の私有車については,公用車に準じて使用するものとする。

(燃料費の支給)

第3条 私有車の燃料費については,次により支給するものとする。

(1) 支給基準については,単車走行距離15キロメートル,自動車走行距離5キロメートル(以下「単位当たり距離」という。)につき,それぞれガソリン1リットルとする。

(2) 走行距離の月計により,使用当月分を翌月に支給する。

(3) 所要ガソリンの算出基礎は,前号の走行距離の月計を単位当たり距離で除して得た数とする。この場合小数点1位どめとし2位以下については,切り上げるものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

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湧水町職員の私有車の公用使用に関する規程

平成17年3月22日 訓令第9号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第9号