○湧水町法規審査委員会規程

平成17年8月12日

訓令第53号

(設置)

第1条 条例の制定改廃等に関する事項について,法制執務の面から適正な例規審査等を図るため,湧水町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する事項で次に掲げるもの

 法令の解釈及び運用に関する事項

 議案(条例の制定改廃に関する事項を除く。)に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,職員のうちから町長が任命する。

3 委員長は,委員の互選により選任する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

(持回り審査等)

第6条 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について,持回りにより審査させることができる。

2 委員長は,軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは,委員長が指名する委員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の主管課長又は担当者を会議に出席させ,事案について説明させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

湧水町法規審査委員会規程

平成17年8月12日 訓令第53号

(平成17年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月12日 訓令第53号