○湧水町賞罰委員会規程

平成17年3月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,町職員の表彰,懲戒処分等についての委員会の事項を定め,人事管理の合理化を図ることを目的とする。

(会の組織)

第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,教育長,総務課長のほか,町長が必要の都度命じた関係課長及び弁護士等学識経験を有する外部委員をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(平30訓令3・追加)

(会議)

第4条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,町職員の表彰,懲戒処分等について協議するものとする。

3 委員長は,必要と認める場合は,関係者の説明を求め,又は意見を徴することができる。

(平30訓令3・旧第3条繰下・一部改正)

(審査結果の報告)

第5条 委員長は,賞罰の種別,程度その他必要と認める事項について,委員会の審査結果を文書で町長に報告しなければならない。

(平30訓令3・追加)

(賞罰)

第6条 賞罰に関する基準は,町長が別に定める。

(平30訓令3・追加)

この訓令は,平成17年3月22日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町賞罰委員会規程

平成17年3月22日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第3号