○湧水町職員採用試験委員会要綱

平成17年3月22日

訓令第4号

(設置)

第1条 湧水町職員の任用試験を円滑に実施するため,湧水町職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,副町長,教育長及び総務課長をもって組織する。

2 委員長は,副町長,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平30訓令4・一部改正)

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員採用試験の実施に関すること。

(2) 採用試験の要領等に関すること。

 試験の区分及び職務内容

 採用予定人員

 受験資格

 試験の日時及び場所

 試験の方法及び内容

 合格者の発表

 受験手続及び受付期間

 からまでに掲げる以外のもの

(3) 面接試験の実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,職員採用全般に関すること。

(合格判定)

第4条 委員会は,教養試験,作文試験,面接の結果,学業証明書の内容等を総合的に判断し,合格者の決定を行うものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,開催する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成17年3月22日から適用する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町職員採用試験委員会要綱

平成17年3月22日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第4号