○湧水町職員採用試験委員会要綱
平成17年3月22日
訓令第4号
(設置)
第1条 湧水町職員の任用試験を円滑に実施するため,湧水町職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,副町長,教育長及び総務課長をもって組織する。
2 委員長は,副町長,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平30訓令4・一部改正)
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員採用試験の実施に関すること。
(2) 採用試験の要領等に関すること。
ア 試験の区分及び職務内容
イ 採用予定人員
ウ 受験資格
エ 試験の日時及び場所
オ 試験の方法及び内容
カ 合格者の発表
キ 受験手続及び受付期間
(3) 面接試験の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,職員採用全般に関すること。
(合格判定)
第4条 委員会は,教養試験,作文試験,面接の結果,学業証明書の内容等を総合的に判断し,合格者の決定を行うものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,開催する。
2 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。