○湧水町企画調整会議規程

平成17年8月1日

訓令第51号

(目的及び設置)

第1条 町政の基本方針に係る各課及び局間の総合的な調整を行い町政の効率的な運営を図るため,湧水町企画調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は,町長,副町長,教育長,各課長及び事務局長の職にある者をもって構成する。

2 前項に定める者以外で,町長が必要と認めるときは,出席させることができる。

(会議)

第3条 会議は,町長が必要と認めたとき開催する。

2 会議の議長は,副町長が行うものとし,副町長不在のときは企画財政課長が行う。

(令4訓令2・一部改正)

(付議事件)

第4条 会議に付議される事項は,次のとおりとする。

(1) 町行政の基本方針に関する事項

(2) 町の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(3) 各課及び局間の調整を必要とする事項

(4) 新規事業に関する事項

(5) プロジェクトチームの設置に関する事項

(6) 町長が必要と認める事項

(7) その他業務に係る報告事項

(事前協議会)

第5条 企画調整会議に,事前協議会を置くことができる。

2 事前協議会は,前条第1項各号に掲げる会議に付議する事項で事前に調整が必要な事項について協議を行う。

3 事前協議会は,会長,副会長,会員をもって組織する。

4 会長は,企画財政課長補佐をもって充て,副会長は総務課長補佐をもって充てる。

5 会員は,各課長補佐(補佐が不在の課(局)にあっては係長の職にある者又は,課長等が指名する者)をもって充てる。

6 会長は,会務を総理し,必要に応じて事前協議会を招集し,その議長となる。

7 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(令2訓令1・追加)

(付議手続)

第6条 会議の構成員は,所管業務のうち会議に付議すべき事項又は報告事項があるときは,文書で企画財政課を通じて町長に提出するものとする。ただし,事前協議会を経る必要がある事項については,事前協議会を経たものとする。

(平31訓令2・一部改正,令2訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(決定)

第7条 会議に付議された事項は,その協議を経て町長が決定する。

(令2訓令1・旧第6条繰下)

(決定事項の執行)

第8条 会議で決定された事項は,主管する課又は局で速やかに処理しなければならない。

(令2訓令1・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 会議に関する庶務は,企画財政課において行う。

(平31訓令2・一部改正,令2訓令1・旧第8条繰下)

この訓令は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第18号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町企画調整会議規程

平成17年8月1日 訓令第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第51号
平成19年3月26日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第2号