○湧水町総合計画策定委員会規程
平成17年3月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 湧水町の長期的な総合計画を策定するため,湧水町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の処理する事項は,次のとおりとする。
(1) 総合計画策定のための企画,調整,推進及び連絡に関すること。
(2) その他総合計画策定のため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,会長及び委員をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は,町長をもって充てる。
2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員)
第5条 委員は,副町長,教育長,各課長及び事務局長その他会長が適当と認める職員をもってこれに充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集し,会長は,その議長となる。
(部会)
第7条 計画原案の作成,調整及び調査研究を行うため,委員会に策定部会を置く。
2 策定部会は,総務部会,産業振興部会,建設部会,保健福祉部会及び教育部会とし,各部会の部員は,関係する課等の係長等の職にある者をもって充てる。
3 部会の運営については,会長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。
(平31訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年8月1日訓令第52号)
この訓令は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。