○湧水町総合計画審議会条例施行規則
平成17年3月22日
規則第3号
(条例第2条第2項各号に掲げる委員数)
第1条 湧水町総合計画審議会条例(平成17年湧水町条例第11号)第2条第2項各号の委員の数は,次のとおりとする。
(1) 町議会議員 3人以内
(2) 町教育委員会委員 1人
(3) 町農業委員会委員 1人
(4) 公共的団体の役員又は職員 12人以内
(5) 学識経験を有する者 6人以内
(6) 町政の発展に熱意のある者 2人以内
(会議の招集)
第3条 条例第5条に定める審議会の招集は,会議の開催の場所,日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は,招集の当日指定の時刻までに,指定の場所に参集しなければならない。
3 委員は,招集に応ずることができない場合には,その事由を具して,開会前までに会長に届け出なければならない。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。