○湧水町総合計画審議会条例
平成17年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,総合的な計画について,必要な事項を調査及び審議させるため,湧水町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員25人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 町教育委員会委員
(3) 町農業委員会委員
(4) 公共的団体の役員又は職員
(5) 学識経験を有する者
(6) 町政の発展に熱意のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は,妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,企画財政課において処理する。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し,必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。