○湧水町総合計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,総合的な計画について,必要な事項を調査及び審議させるため,湧水町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員25人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会委員

(3) 町農業委員会委員

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 町政の発展に熱意のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,企画財政課において処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し,必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町総合計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第11号
平成30年12月20日 条例第23号