○湧水町特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,湧水町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は,議員報酬の額並びに町長,副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平27条例10・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員8人以内をもって組織し,その委員は湧水町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度,町長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する湧水町教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により湧水町教育委員会の委員として在職する間は,第1条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の湧水町特別職報酬等審議会条例の規定,第3条の規定による改正前の湧水町長等の給与等に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

湧水町特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第10号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年9月25日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第10号