○湧水町行政改革推進本部設置要綱
平成17年3月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため,湧水町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,町長をもって充て,副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は,教育長,課長級職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総理し,必要に応じて本部の会議を招集し,その議長となる。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,本部の会議に提案すべき原案の作成及び行政改革の推進について具体的な調査・検討及び調整を行う。
3 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は,総務課長をもって充て,副幹事長は,企画財政課長をもって充てる。
5 幹事は,各専門部会長及び本部長が指名する者をもって充てる。
6 幹事長は,会務を総理し,必要に応じて幹事会を招集し,その議長となる。
7 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故あるときは,その職務を代理する。
8 幹事長は,必要があると認めるときは,幹事会に幹事以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(平31訓令2・一部改正)
(専門部会)
第6条 本部長は,第2条の所掌事項において重要事項案件の調査及び検討を行うため,必要に応じて,専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,本部及び幹事会からの特命事項の調査,検討及び調整を行う。
3 専門部会は,部会長,副部会長及び部員をもって組織する。
4 専門部会の部会長,副部会長及び部会員は,本部長が指名する者をもって充てる。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,本部,幹事会及び専門部会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。