○湧水町行政組織規則

平成17年3月22日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第2条・第3条)

第2節 事務分掌(第4条―第15条の2)

第3節 職制(第16条・第17条)

第3章 支所(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,町長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理させるための組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(室・係の設置)

第2条 湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)により設けられた課に,次に掲げる室及び係を置く。

課名

室・係

総務課

職員秘書係,行政係,住宅係,消防係,危機管理防災係,国体準備室

企画財政課

財政係,管財係,企画係,電算係,DX推進室,DX推進係

住民税務課

国保住民税係,管理収納係,固定資産税係,戸籍年金係,環境衛生係,住民税務係

長寿福祉課

社会福祉係,障害者福祉係,介護保険係,包括支援係,長寿福祉係

健康増進課

総合交流施設係,総合交流施設活用検討室,子育て支援係,健やか推進室,健やか推進係,母子保健係・子育て世代包括支援係,健康保険係,障害児特別支援推進室

産業振興課

農政係,農村振興係,畜産係,林産振興係,アーモンド振興事業推進室,アーモンド振興事業推進係

商工観光PR課

商工観光係,広報係,移住定住推進室,移住定住推進係

地域総務課

地域総務係

建設課

農村整備係,治山林道係,庶務係,登記係,道路維持係,公共土木係

まちづくり推進課

公共建築係,都市計画係,工務補償係,電子入札係,吉松駅周辺開発室

(平23規則9・平24規則4・平26規則8・平28規則6・平28規則20・平30規則8・平31規則4・令3規則12・令3規則20・令4規則7・令5規則7・一部改正)

(会計課)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

第2節 事務分掌

(総務課各係の分掌事務)

第4条 総務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

職員係

(1) 職員の定員,任命,懲戒,服務その他人事に関すること。

(2) 職員の研修及び事務能率の向上に関すること。

(3) 職員の職階,給与及び勤務条件に関すること。

(4) 職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 会計年度任用職員に関すること。

(7) 行政組織に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 各種行事の総合調整に関すること。

行政係

(1) 褒賞及び表彰に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(4) 区長会に関すること。

(5) 地区組織の育成に関すること。

(6) 有線無線放送設備に関すること。

(7) 行政改革に関すること。

(8) 地方分権に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 町議会に関すること。

(12) 条例,規則等の審査及び指導に関すること。

(13) 告示及び公告式に関すること。

(14) 町例規集の編集及び保存に関すること。

(15) 文書の収受,発送,保存及び廃棄に関すること。

(16) 文書についての審査及び指導に関すること。

(17) 庁内の文書管理に関すること。

(18) 旬報の編集及び発行に関すること。

(19) 防災行政無線の放送に関すること。

(20) 他の課及び係の所管に属さない事項に関すること。

(21) 事務改善に関すること。

(22) 行政評価に関すること。

住宅係

(1) 公営住宅等の入退去及び管理事務に関すること。

(2) 公営住宅等の使用料徴収及び徴収簿の整理に関すること。

(3) 公営住宅等の新設改良及び修繕に関すること。

(4) 住宅入居者選考委員会に関すること。

消防係

(1) 常備消防に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 消防団施設・資機材に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 交通災害共済事務に関すること。

(7) 防災行政無線の維持管理に関すること。

危機管理防災係

(1) 防災に関すること。

(2) 自主防災組織に関すること。

(3) 防犯対策に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) 自衛隊に関すること。

国体準備室

(1) 国民体育大会の開催に係る計画,調整及び準備に関すること。

(2) その他国民体育大会の開催に関し必要な事項に関すること。

(令5規則7・全改)

(企画財政課各係の分掌事務)

第5条 企画財政課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

財政係

(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 予算(特別会計含む)の編成及び配当に関すること。

(3) 予算の執行及び総合調整に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 基金に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 財政状況等の公表に関すること。

(8) 決算事務調整に関すること。

(9) 公会計に関すること。

(10) その他財政に関すること。

管財係

(1) 公有財産の総合調整に関すること。

(2) 普通財産の取得,管理及び処分に関すること。

(3) 財産台帳に関すること。

(4) 不要財産調査会に関すること。

(5) 公用自動車の総合調整に関すること。

(6) 公有財産等及び公用自動車の保険に関すること。

(7) 指定管理者の総合調整に関すること。

(8) 栗野庁舎の維持管理に関すること。

企画係

(1) 町の重要施策の総合調整及び企画調整に関すること。

(2) 基本構想に基づく基本計画及び実施計画の策定並びに推進に関すること。

(3) 広域整備計画の推進に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 国土利用計画法に関すること。

(6) 土地の開発規制に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 人材育成事業に関すること。

(9) 都市との交流及び地域づくり団体の育成等に関すること。

(10) 企業誘致及び進出企業に関すること。

(11) 交通対策に関すること。

(12) エネルギー対策に関すること。

(13) 男女共同参画の推進に係る諸施策の企画及び連絡調整に関すること。

(14) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(15) 各種統計調査に関すること。

(16) 統計書等の編集発行に関すること。

(17) 地方創生の総合調整に関すること。

(18) DV支援に関すること。

(19) 宅地分譲に関すること。

電算係

(1) 情報化施策推進の総合調整に関すること。

(2) 庁舎ネットワークの整備及び管理運営に関すること。

(3) 情報通信機器及び情報システム等の導入及び管理運営に関すること。

(4) 情報システム等に係るデータの保護に関すること。

(5) 情報セキュリティ対策に関すること。

DX推進室 DX推進係

(1) DX推進に係る諸施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政情報化の推進に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 情報格差対策に関すること。

(令4規則7・全改)

(住民税務課各係の分掌事務)

第6条 住民税務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

国保住民税係

(1) 町税等(固定資産税を除く)の調査及び賦課に関すること。

(2) 原動機付自転車及び農耕作業用その他の小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(3) 所得証明書等に関すること。

(4) 県民税の徴収取扱費に関すること。

管理収納係

(1) 町税等の徴収に関すること。

(2) 町税等の滞納処分に関すること。

(3) 町税等の滞納処分の執行停止及び不納欠損に関すること。

(4) 町税等の徴収関係台帳及び収納整理に関すること。

(5) 町税等の交付要求に関すること。

(6) 町税等の納税の猶予に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の調査及び賦課に関すること。

(3) 土地,家屋台帳及び償却資産台帳に関すること。

(4) 固定資産に係る証明に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 地籍調査の成果に関すること。

(7) 固定資産税の減免に関すること。

戸籍年金係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者居住地届出等に関すること。

(4) 破産者,成年被後見人,被保佐人及び犯歴に関すること。

(5) 埋火葬及び改葬許可証の交付に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明に関すること。

(7) 旅券に関すること。

(8) 人権相談,人権啓発推進に関すること。

(9) 保護司会,更生保護女性会に関すること。

(10) 住宅新築資金に関すること。

(11) 国民年金適用に関すること。

(12) 老齢福祉年金に関すること。

(13) 保険料の減免申請に関すること。

(14) 国民年金の裁定請求に関すること。

環境衛生係

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 最終処分場に関すること。

(3) 塵芥処理及びし尿処理に関すること。

(4) 公害に関すること。

(5) 廃棄物に関すること。

(6) 墓地及び火葬場に関すること。

(7) 簡易水道に関すること。

(8) 衛生普及会に関すること。

(9) 狂犬病予防に関すること。

(10) 防疫に関すること。

(11) 衛生処理場に関すること。

(12) 浄化槽設置に関すること。

(13) 合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。

(14) 公衆浴場及び温泉に関すること。

住民税務係

(1) 住民税務課の分掌事務についての支所管内の総合調整に関すること。

(令5規則7・全改)

(長寿福祉課各係の分掌事務)

第7条 長寿福祉課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 福祉の総合調整,企画及び施設整備に関すること。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の救護に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 社会福祉事業団体に関すること。

(5) 民生委員・児童委員に関すること。

(6) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 旧軍人及びその遺族の援護に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 福祉基金に関すること。

(10) 老人福祉計画に関すること。

(11) 老人福祉一般事務に関すること。

(12) 高齢者介護の相談,助言等に関すること。

(13) 介護予防及び生活支援事業に関すること。

(14) シルバー人材センターに関すること。

(15) 地域ケア会議に関すること。

(16) 老人クラブ育成に関すること。

(17) 地域福祉ネットワークに関すること。

(18) その他福祉に関すること。

障害者福祉係

(1) 障害福祉計画に関すること。

(2) 身体障害者福祉に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 心身障害児福祉に関すること。

(5) 精神保健事業及び精神障害者福祉に関すること。

(6) 障害者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(7) 障害者通所施設の管理及び運営に関すること。

(8) 重度心身障害者の医療費の助成事業に関すること。

(9) 特別障害者手当に関すること。

(10) その他障害者福祉に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(3) 要介護及び要支援認定に関すること。

(4) 介護保険の給付管理に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(6) 介護保険事業特別会計に関すること。

包括支援係

(1) 高齢者総合相談支援業務に関すること。

(2) 高齢者の権利擁護業務に関すること。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(4) 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。

(5) 介護予防全般,センター管理業務に関すること。

長寿福祉係

(1) 長寿福祉課の分掌事務についての支所管内の総合調整に関すること。

(平31規則4・全改,令4規則7・令5規則7・一部改正)

(健康増進課各係の分掌事務)

第8条 健康増進課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総合交流施設係

(1) 総合交流施設の管理,運営に関すること。

(2) 施設内のイベント企画,実践に関すること。

総合交流施設活用検討室

(1) 総合交流施設の活用検討に係る総合的企画及び調整に関すること。

(2) 総合交流施設の活用検討の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉計画に関すること。

(2) 障害児福祉手当に関すること。

(3) 保育所等に関すること。

(4) 児童手当等に関すること。

(5) 乳幼児及び児童の医療費の助成に関すること。

(6) 母子・父子家庭の支援に関すること。

(7) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(8) 青少年問題協議会等に関すること。

(9) 障害児発達支援,発達支援センターに関すること。

(10) 子育て支援センターに関すること。

(11) その他児童福祉に関すること。

健やか推進室 健やか推進係

(1) 保健行政の総合的な企画・調整に関すること。

(2) 地域保健に係る企画・調整に関すること。

(3) 保健指導,健康相談,健康教育に関すること。

(4) 健康増進法に規定する健康増進事業に関すること。

(5) 成人の予防接種に関すること。

(6) 感染症予防に関すること。

(7) 心の健康及び自殺予防対策に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 成人の口腔衛生に関すること。

(10) 栄養指導及び食生活改善推進に関すること。

(11) 救急医療及び地域医療に関すること。

(12) 医師法等に係る医師等の免許申請・免許交付に関すること。

(13) 保健センターの管理に関すること。

母子保健係・子育て世代包括支援係

(1) 乳幼児健診に関すること。

(2) 母子手帳交付に関すること。

(3) 子どもの口腔衛生に関すること。

(4) フッ化物洗口事業に関すること。

(5) 子どもの予防接種に関すること。

(6) 発達相談の企画・調整に関すること。

(7) 乳児全戸訪問事業に関すること。

(8) 妊婦健康診査・産婦健康診査及び新生児聴覚検査に関すること。

(9) 未熟児養育医療に関すること。

(10) 不妊に悩む方への特定不妊治療支援等に関すること。

(11) 保健師業務に関すること。

(12) 保健センター事業の連絡調整に関すること。

(13) 妊娠期から18歳までのこどもの相談に関すること。

(14) 妊産婦支援に関すること。

(15) 保健医療の関係機関との連絡・調整に関すること。

(16) 妊娠に関する普及啓発に関すること。

(17) 発達支援に関すること。

(18) 保育園・幼稚園との連絡・調整(巡回保育)に関すること。

(19) 発達支援センターとの連携に関すること。

(20) 親子教室の運営に関すること。

(21) 子育て世代包括支援センターに関すること。

健康保険係

(1) 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者の給付に関すること。

(3) 国民健康保険事業の運営及び企画に関すること。

(4) 国民健康保険保健事業に関すること。

(5) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(6) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(7) 特定健康診査,特定保健指導に関すること。

(8) 診療報酬の審査及び支払に関すること。

(9) 保険給付の不正不当利得に関すること。

(10) 負担金及び補助金申請に関すること。

(11) 基金に関すること。

(12) 後期高齢者医療事業特別会計に関すること。

(13) その他後期高齢者医療事業に関すること。

障害児特別支援推進室

(1) 特別支援学校の誘致推進に関すること。

(2) 関係団体との連絡調整に関すること。

(令5規則7・全改)

(産業振興課各係の分掌事務)

第9条 産業振興課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

農政係

(1) 農業企画調整に関すること。

(2) 農業経営指導に関すること。

(3) 農産物(野菜,茶,果樹,花卉,たばこ)の振興に関すること。

(4) 振興作物(金山ネギ,ゴーヤー,かぼちゃ,キャベツ)に関すること。

(5) 農作物病害虫防除対策に関すること。

(6) 食の安心安全に関すること。

(7) 農業金融に関すること。

(8) 農業機械に関すること。

(9) 経営所得安定対策に関すること。

(10) 防災営農対策に関すること。

(11) その他農業に関すること。

農村振興係

(1) 農村振興地域に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 中山間地域等直施地支払事業に関すること。

(4) 多面的機能支払交付金に関すること。

(5) 環境保全型農業に関すること。

(6) 担い手,後継者,生産組織及び団体の育成指導に関すること。

(7) 有機農業の推進に関すること。

(8) 6次産業化の推進に関すること。

(9) 特産品に関すること。

(10) 地産地消に関すること。

(11) 食育の推進に関すること。

(12) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(13) 有害鳥獣駆除,被害防止に関すること。

(14) 水産振興に関すること。

(15) 農業振興施設の維持及び管理に関すること。

畜産係

(1) 畜産の振興に関すること。

(2) 畜産環境衛生及び防疫対策に関すること。

(3) 畜産の生産性向上支援対策に関すること。

(4) 畜産振興施設の維持及び管理に関すること。

(5) 畜産関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 養蜂に関すること。

(7) その他畜産に関すること。

林産振興係

(1) 森林計画及び森林経営計画に関すること。

(2) 林業の振興及び林産物の生産に関すること。

(3) 森林環境(譲与)税事業に関すること。

(4) 町有林の維持管理及び育成に関すること。

(5) 保安林に関すること。

(6) 分収林に関すること。

(7) 森林保護,火入れ許可に関すること。

(8) 林業振興推進協議会に関すること。

(9) 林業振興施設の維持及び管理に関すること。

アーモンド振興事業推進室 アーモンド振興事業推進係

(1) アーモンド生産振興に関すること。

(2) アーモンド推進事業(6次産業化を含む)に関すること。

(3) アーモンド生産組合(商標,法人化を含む)に関すること。

(4) その他アーモンド振興事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(令4規則7・全改)

(商工観光PR課各係の分掌事務)

第10条 商工観光PR課の分掌事務は,次のとおりとする。

商工観光係

(1) 商工業振興に関すること。

(2) 中小企業の育成に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 計量器に関すること。

(6) 鉱業権に関すること。

(7) ふるさと納税に関すること。

(8) 観光事業の振興に関すること。

(9) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。

(10) 観光資源の保全開発に関すること。

(11) 各種イベント等交流事業に関すること。

(12) 自然公園の管理に関すること。

(13) 観光協会等関係団体との連絡調整に関すること。

(14) アートの森に関すること。

(15) アートの森との連絡調整に関すること。

広報係

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) ホームページに関すること。

(3) その他情報発信等町のPRに関すること。

移住定住推進室・移住定住推進係

(1) 移住・定住に関すること。

(令4規則7・追加,令5規則7・一部改正)

(地域総務課各係の分掌事務)

第11条 地域総務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

地域総務係

(1) 吉松庁舎の維持管理

(2) 栗野庁舎との連絡調整に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受,発送,保存及び廃棄に関すること。

(5) 庁内の文書管理に関すること。

(6) 支所管内の住民への行政サービスの総合調整に関すること。

(平31規則4・全改,令4規則7・旧第10条繰下)

(建設課各係の分掌事務)

第12条 建設課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

農村整備係

(1) 農業土木行政の総合的な企画調整に関すること。

(2) 農道及び農業用施設等の新設改良事業に関すること。

(3) 農道及び農業用施設等の災害復旧事業に関すること。

(4) 農道及び農業用施設等の維持管理に関すること。

(5) 土地改良区に関すること。

(6) 町単独小規模土地改良事業に関すること。

治山林道係

(1) 治山事業に関すること。

(2) 林道の開設及び維持管理並びに災害復旧に関すること。

(3) 林道台帳の整備及び管理に関すること。

(4) 作業路の維持補修等に関すること。

庶務係

(1) 建設課の総合的な事務に関すること。

(2) 指名願受付に関すること。

(3) 各種協議会に関すること。

登記係

(1) 公共用地の登記事務に関すること。

(2) 境界立会いに関すること。

道路維持係

(1) 町道等の維持管理及び補修工事に関すること。

(2) 作業班労務計画及び管理に関すること。

(3) 町道等の災害復旧事業に関すること。

(4) 集落道整備事業に関すること。

公共土木係

(1) 公共土木行政の総合的な企画調整に関すること。

(2) 町道,橋梁,河川等の占用及び台帳に関すること。

(3) 町道,橋梁及び河川の新設改良事業に関すること。

(4) 橋梁及び河川の維持補修工事に関すること。

(5) 橋梁及び河川の災害復旧事業に関すること。

(6) 砂防及び地すべり防止事業に関すること。

(7) 土砂災害警戒区域に関すること。

(8) 水門管理に関すること。

(平31規則4・全改,令3規則12・一部改正,令4規則7・旧第11条繰下)

(まちづくり推進課各係の分掌事務)

第13条 まちづくり推進課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

公共建築係

(1) 一般建築に関する指導及び監督に関すること。

(2) 建築関係各種事業工事に関すること。

(3) 建築確認申請に関すること。

(4) 都市計画事業実施に伴う建築物に関すること。

(5) その他建築技術全般に関すること。

(6) がけ地近接危険住宅移転促進事業に関すること。

(7) 旅館建築審査会に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 住宅耐震改修促進に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画の総合的企画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 土地区画整理審議会に関すること。

(5) 土地区画整理評価委員会に関すること。

(6) 都市計画街路事業に関すること。

(7) 都市公園整備事業に関すること。

工務補償係

(1) 土地区画整理事業に伴う設計,工事施工及び監督に関すること。

(2) 土地区画整理事業の建物移転計画に関すること。

(3) 土地区画整理事業の各種補償交渉に関すること。

(4) 都市計画事業に伴う用地買収に関すること。

吉松駅周辺開発室

(1) 吉松駅周辺開発計画に関すること。

(2) 吉松駅周辺開発事業に伴う各種補償交渉に関すること。

(3) 吉松駅周辺開発事業に伴う用地買収に関すること。

(4) 吉松駅周辺開発事業に伴う設計,工事施工及び監督に関すること。

電子入札係

(1) 電子入札事務に関すること。

(2) 電子入札システムに関すること。

(令5規則7・全改)

(会計課の分掌事務)

第14条 会計課会計係の分掌事務は,次のとおりとする。

会計係

(1) 歳入,歳出に関すること。

(2) 歳入歳出外現金に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 収入支出命令の審査に関すること。

(5) 基金の管理に関すること。

(6) 用度調達,管理に関すること。

(7) 備品の検査に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(平31規則4・全改,令4規則7・旧第13条繰下)

(分掌事務の疑義)

第15条 主管課が明らかでない事務が生じたときには,各課間にあっては副町長が,各課内にあっては当該課長がその主管を決定する。

(平23規則9・一部改正,平30規則8・旧第16条繰下,平31規則4・旧第17条繰上,令4規則7・旧第14条繰下)

(分掌事務の特例)

第15条の2 町長は,必要があると認めるときは,他の課の分掌事務を兼ねさせ,又は担当業務以外の事務を処理させることができる。

(平23規則9・追加,平30規則8・旧第16条の2繰下,平31規則4・旧第17条の2繰上,令4規則7・旧第14条の2繰下)

第3節 職制

(職及び職制)

第16条 課に課長を,係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,必要な課に課長補佐及び室長を置くことができる。

3 課長,課長補佐及び係長の職務は,次のとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

(室長を含む。以下同じ。)

上司の命を受け,課(室)の事務を処理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

4 第1項に定める職のほか,事務処理上の必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

監理官

上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに担当事務を整理する。

主幹

上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け,特定事務事業について,総合調整を図り,及び担当事務を処理する。

5 前2項に定める職のほか,内部組織の必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を置き,それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

主任

上司の命を受け,事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,他の定めがあるもののほか,技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技師補

上司の命を受け,他の定めがあるもののほか,技術をつかさどる。

(平28規則6・平29規則3・一部改正,平30規則8・旧第17条繰下,平31規則4・旧第18条繰上,令4規則7・旧第15条繰下)

(事務分担)

第17条 課長は課員の担任事務を定め,これを町長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(平30規則8・旧第18条繰下,平31規則4・旧第19条繰上,令4規則7・旧第16条繰下)

第3章 支所

(支所の職制)

第18条 支所に支所長を置く。

2 支所長は,上司の命を受け,支所の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか,支所に置く職及びその職に充てる職員については,第15条の規定を準用する。

(平30規則8・旧第23条繰上・一部改正,平31規則4・旧第20条繰上・一部改正,令4規則7・旧第17条繰下)

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年7月22日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第6号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(平成28年2月24日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第20号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第20号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町行政組織規則

平成17年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年12月25日 規則第27号
平成23年7月22日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第4号
平成24年6月29日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年2月24日 規則第6号
平成28年10月1日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第4号
令和3年7月1日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第7号