○湧水町支所設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉松支所 | 湧水町中津川603番地 | 旧吉松区域 |
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
○湧水町支所設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉松支所 | 湧水町中津川603番地 | 旧吉松区域 |
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。