○湧水町議会録音媒体保管及び取扱いに関する規程

平成17年5月9日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町議会録音媒体の保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 録音媒体は,次に定める場合に限り,聴取させることができる。ただし,あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 町議会議員が,自己の発言部分(答弁部分を含む。)の聴取を申し出たとき。

(2) 町議会の議員全員又は関係常任委員会(特別委員会を含む。)で聴取を申し出たとき。

(3) 町の執行機関の職員が,職務上直接関連する事項等を再確認するため聴取を申し出たとき。

2 前項により聴取させるときは,事務局長及び議会事務局の職員が必ず立ち会うものとし,聴取させる場所は,議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 録音媒体の再録及び貸与は,これを許可しない。ただし,議会広報編集事務については,この限りでない。

(消去)

第4条 録音媒体は,会議録調整後消去するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,録音媒体の保管及び取扱いに関しては,議長の指示するところによる。

この訓令は,平成17年5月9日から施行する。

湧水町議会録音媒体保管及び取扱いに関する規程

平成17年5月9日 議会訓令第3号

(平成17年5月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月9日 議会訓令第3号