○湧水町議会議事堂取締規程
平成17年5月9日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 湧水町議会議事堂(議場及び附属室を総称する。以下「議事堂」と称する。)の取締りは,別に定めるものを除くほか,この告示の定めるところによる。
(取締責任者)
第2条 議事堂は,議会事務局長が,議長の命令を受け取締責任者としてこれを取り締まる。
(一般の利用)
第3条 議事堂は,議会の会期中は,議会の用務以外に利用させてはならない。ただし,議長が承認したときは,この限りでない。
(出入の取締り)
第4条 議会の会期中においては,議事堂の出入は,次に定めるところにより取り締まる。
(1) 議会を傍聴する者は,傍聴人出入口から係員の指示に従って出入するほかは,各室へ出入してはならない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は,係員にその旨を申し出て面会するほか,各室へ出入してはならない。
(3) 係員は,前2号に違反している者を認めたときは,直ちに議事堂外に退去させなければならない。
2 前項の規定は議事説明員,警察及び報道関係者並びに職員については,適用しない。
第5条 議会の会期中においては,次の各号のいずれかに該当する者は,議事堂の出入を許さない。
(1) 武器凶器の類又は示威のため利用すると認められる旗,のぼり,プラカード等を携帯する者
(2) 粗暴又はめいていの者
(3) 異様な服装をした者
第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは,前2条の規定を適用することができる。
附則
この告示は,平成17年5月9日から施行する。