○湧水町議会議場等使用規程
平成17年5月9日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 湧水町議会議場等(以下「議場等」という。)の一般使用については,この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示で「議場」とは,議場及び議員会議室(委員会室)をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 議場等は,法令に特別の定めある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか,次に掲げる場合は,議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 町又は議会の議員の主催する地方自治に関する集会
(2) 町の監査委員及び各種行政委員会の主催する集会
(3) 町の職員団体の行う集会
2 議場等の使用を許可した後において議会が必要を生じたときは,議長は,使用責任者にその旨を通知して前項の許可を取り消すことができる。
(許可の手続)
第4条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は,使用の前日までに使用の場所,目的,日時,集合予定人員並びに集会責任者の職及び氏名を記載した書面を議長に提出しなければならない。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第5条 議場等の使用の許可を受けた者は,これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議場等及びその備品を汚染し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
附則
この告示は,平成17年5月9日から施行する。