○湧水町議会事務局処務規程

平成17年5月9日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町議会事務局設置条例(平成17年湧水町条例第191号)に基づき処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(職員の職務)

第4条 事務局長は,議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは,上席の書記がその事務を代行する。

3 書記その他の職員は,上司の命を受け事務に従事する。

(事務の分担)

第5条 職員の配属及び事務の分担は,議長の承認を得て事務局長がこれを定める。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

◎ 庶務係

1 文書に関すること。

2 公印の管理に関すること。

3 儀式,交際及び接遇に関すること。

4 議員の身分に関すること。

5 官公署,各団体との連絡に関すること。

6 職員の人事,給与,厚生及び服務に関すること。

7 予算の経理及び物品の保管に関すること。

8 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

9 関係条例,規則等の整備に関すること。

10 議長会に関すること。

11 議会報その他事務連絡に関すること。

12 議員共済及び互助会に関すること。

13 その他庶務一般に関すること。

◎ 議事係

1 本会議に関すること。

2 常任委員会及び特別委員会に関すること。

3 公聴会に関すること。

4 議案の取扱いに関すること。

5 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

6 議員の出欠に関すること。

7 議会の整理及び傍聴に関すること。

8 請願及び陳情に関すること。

9 会議録に関すること。

10 議事日程及び諸般の報告に関すること。

11 資料の収集及び調査に関すること。

12 その他議事一般に関すること。

(事務の臨時分掌)

第7条 事務局長は,必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,臨時に事務を分掌させ,又は処理させることができる。

(事務局長の専決事項)

第8条 次の事項は,事務局長において専決することができる。

1 職員の出張命令に関すること。

2 職員の時間外勤務に関すること。

3 職員の休暇その他軽易な出願事項の許否に関すること。

4 諸車借上及び臨時職員に関すること。

5 会議録その他印刷に関すること。

6 会議室使用許可に関すること。

7 統計資料に関すること。

8 その他軽易な事項に関すること。

(文書取扱い)

第9条 文書番号は,毎年1月1日から始まり12月末で終わる。

第10条 文書番号には「湧議発」の文字を冠用し,文書の秘密なものは,その上部に「秘」の字を朱書し機宜の取扱いをしなければならない。

第11条 到着の文書は,書記において次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書は,封皮に収受日付印を押印してそのままで受付簿に登載し,議長及び副議長あてのものは局長に,そのほかのものは名あて人に交付する。

(2) 一般文書は,これを開き収受日付印を押印して受付簿に記載し,主務者に配布する。

(3) 現金又は金券添付の文書は,その文書の余白に金額又は金券の種類及び券面額を記入して受付簿に登載し,特に受渡しを明確にしなければならない。

第12条 決裁済の文書は,決裁年月日を記入し発送を要するものは浄書及び校合の上番号を付し発送簿に登載して発送しなければならない。

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか,一般文書の取扱いについては,持に定めのあるほかは,湧水町文書処理規程(平成17年湧水町訓令第11号)の例による。

(物品の取扱い)

第14条 事務局に備品台帳及び図書台帳を備え,その保管整理をしなければならない。

(郵便切手受払い)

第15条 事務局に郵便切手受払簿を備え,出納を明らかにしなければならない。

(事務局職員の勤務時間)

第16条 事務局職員の勤務時間その他服務について特別の定めのあるもののほかは,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号)の例による。

(事務引継)

第17条 事務局長及び職員の退職又は転勤の場合は,その担当事務の目録書を作り未完結の事項は処理てんまつを記し後任者に引き継ぎ,授受を終わったら連署をもって議長に届け出なければならない。

この訓令は,平成17年5月9日から施行する。

湧水町議会事務局処務規程

平成17年5月9日 議会訓令第1号

(平成17年5月9日施行)