○湧水町議会事務局設置条例

平成17年5月9日

条例第191号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき湧水町議会に事務局を置く。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町議会事務局設置条例

平成17年5月9日 条例第191号

(平成17年5月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月9日 条例第191号