○湧水町議会傍聴規則

平成17年5月9日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 議場の傍聴人の定員は,32人とし,傍聴席が満員となったとき,又は傍聴を許さない会議には入場できない。ただし,研修のため議長が特に認めたときは,この限りでない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(平31議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器,棒,その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者

(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者。ただし,第7条ただし書の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は,必要と認めたとき,傍聴人に対し,係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けたものがこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳児は,傍聴席に入ることができない。ただし議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(平27議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は,傍聴席にあるときは静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手,その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎたてないこと。

(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は張り紙,旗,垂れ幕の類を掲げる等の行為をしないこと。

(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は,傍聴席において,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

この規則は,平成17年5月9日から施行する。

(平成27年12月17日議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年1月15日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

湧水町議会傍聴規則

平成17年5月9日 議会規則第2号

(平成31年1月15日施行)