○湧水町議会の議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条の規定に基づき,湧水町議会の議員選挙のため選挙区を設ける。

(選挙区の区域)

第2条 選挙区及びその区域は,次のとおりとする。

吉松選挙区 合併前の吉松町の区域

栗野選挙区 合併前の栗野町の区域

(議員の定数)

第3条 各選挙区において選挙すべき議員の数は,次のとおりとする。

吉松選挙区 7人

栗野選挙区 11人

この条例は,次の一般選挙から施行し,当該選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。

湧水町議会の議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

平成17年3月22日 条例第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第5号