○湧水町表彰条例
平成17年10月3日
条例第199号
(目的)
第1条 この条例は,町の政治,経済,文化,社会その他町政振興に寄与し,又は衆人の模範と認められる行為があった者若しくは郷土の誇りとなる行為があった者を表彰し,もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,功労表彰,功績表彰及び町民栄誉表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は,次の各号のいずれかの職にあった者のうち功績顕著な者について町長が行う。
(1) 町長又は町議会議長の職に12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職及び公選による委員会委員の職に16年以上在職した者
(3) 町議会の選任又は同意を得て選任される各種行政機関の委員,副町長又は教育長の職に16年以上在職した者
(4) 消防団長の職に16年以上在職した者
(5) その他町長が前各号に掲げる者と同等以上の功労があったと認める者
2 受賞者の年齢は,おおむね65歳以上とする。
4 功労表彰者には,功労章,表彰状及び記念品を贈呈するほか,次の待遇を与える。
(1) 町の公の式典への招待
(2) 死亡した際に,祭し料,献花及び弔詞の贈呈
(功績表彰)
第4条 功績表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(以下「者」という。)について町長が行う。
(1) 地方自治の振興に,特に功績顕著な者
(2) 教育及び文化の振興に,特に功績顕著な者
(3) 社会福祉の向上に,特に功績顕著な者
(4) 産業経済の振興に,特に功績顕著な者
(5) 一般町民の模範になるような善行をした者
2 受賞者の年齢は,おおむね65歳以上とする。ただし,町長が必要と認める場合はこの限りでない。
3 功績表彰者には,表彰状及び記念品を贈呈する。
(町民栄誉表彰)
第5条 町民栄誉表彰は,町民又は本町に縁故の深い者で,町民に明るい希望と活力を与え,かつ,本町の名を町外に広く知らしめる等,顕著な功績のあったもので次の各号のいずれかに該当するものについて町長が行う。
(1) 文化,技術及び体育の振興に著しく貢献し,郷土の誇りとなる業績を挙げた者
(2) 科学技術上の優れた発明,研究等を行い,社会,経済,文化等の発展に貢献し,著しく郷土の誇りとなる業績を挙げた者
(3) その他その業績が,前2号に掲げるものと同等と認められる者
2 町民栄誉表彰者には,表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第6条 表彰資格者の在職計算は,月をもって計算し,中断した場合であっても前後の年数を通算する。表彰期日において,6月以上の端数を生じたときは,1年とする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって,被表彰者となった者が表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,その遺族に贈呈する。
(1) 破産者
(2) その他町長において不適当と認める者
(令元条例32・一部改正)
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) その他本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し,町民の尊敬を失ったと認める者
(功労章のはい用)
第10条 功労表彰者は,功労章を,町の公の式典又は公の会に出席する場合にはい用する。
(表彰者名簿)
第11条 表彰者の氏名その他必要な事項は,表彰者名簿に登録し,永久保存する。
(表彰諮問委員会)
第12条 表彰者の選考について,町長の諮問に応じ審議答申するため,表彰諮問委員会を置く。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(吉松町表彰条例及び栗野町表彰条例の廃止)
2 吉松町表彰条例(昭和42年吉松町条例第29号)及び栗野町表彰条例(昭和56年栗野町条例第20号)は,廃止する。
(経過措置)
3 平成17年3月21日以前において,合併前の吉松町表彰条例第4条の規定により2類功労表彰の称号を贈られていた者又は合併前の栗野町表彰条例第3条の規定により功労表彰の称号を贈られていた者は,この条例の規定により功労表彰の称号を贈られた者とみなす。
4 平成17年3月21日以前において,合併前の栗野町表彰条例第6条の規定により町民栄誉表彰の称号を贈られていた者は,この条例の規定により町民栄誉表彰の称号を贈られた者とみなす。
附則(平成19年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の湧水町表彰条例(平成17年湧水町条例第199号)第3条第1項第3号に規定する助役及び収入役の職にあった者の在職期間は,この条例の副町長の在職期間として通算する。
附則(平成20年3月12日条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については,なお従前の例による。