○湧水町名誉町民条例施行規則

平成17年10月3日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町名誉町民条例(平成17年湧水町条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 町長は,条例第3条の規定により名誉町民推挙について町議会の同意を得て決定したときは,速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(名誉町民章及び記念品)

第3条 条例第4条に定める名誉町民章は次のとおりとし,同条に定める記念品は町長がその都度定める。

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(諮問委員)

第4条 町長は,名誉町民を推挙するため,諮問委員を置くことができる。

2 諮問委員は,町長がその都度委嘱する。

(表彰)

第5条 表彰は,毎年11月23日「勤労感謝の日」に行う。ただし,町長が必要と認めたときは,表彰日を変更することができる。

(名簿への登録)

第6条 名誉町民の氏名その他必要な事項は,名誉町民名簿(別記様式)に登録し,永久保存するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(栗野町名誉町民条例施行規則の廃止)

2 栗野町名誉町民条例施行規則(昭和47年栗野町規則第10号)は,廃止する。

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湧水町名誉町民条例施行規則

平成17年10月3日 規則第136号

(平成17年10月3日施行)