○湧水町名誉町民条例

平成17年10月3日

条例第198号

(目的)

第1条 この条例は,社会文化の興隆に功績が顕著であった者に対し,その功績と栄誉を称え,湧水町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることについて必要な事項を定めるものとする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は本町に縁故の深い者で,公共の福祉の増進,産業文化の進展又は広く社会の発展に貢献し,その功績が顕著であって,町民の尊敬を受けられる人格と識見を有するものを対象とする。

(決定)

第3条 名誉町民は,町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 町長は,名誉町民に対し,その称号を証する証書,名誉町民章及び記念品を贈り,その実績の概要を公表して顕彰する。

2 前項の名誉町民が死亡者である場合又は名誉町民に決定後その者が顕彰前に死亡したときは,その称号を証する証書,名誉町民章及び記念品は,これを遺族に与える。

(待遇)

第5条 町長は,名誉町民に対し,次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への招待

(2) 死亡の際,町葬を執り行う。

(3) 前2号に掲げるもののほか,名誉町民にふさわしいと町長が認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し,世の尊敬を失ったと認めるときは,町長は,町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民の資格を失った者は,その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(栗野町名誉町民条例の廃止)

2 栗野町名誉町民条例(昭和47年栗野町条例第5号)は,廃止する。

(経過措置)

3 平成17年3月21日以前において,合併前の栗野町名誉町民条例の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は,この条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

湧水町名誉町民条例

平成17年10月3日 条例第198号

(平成17年10月3日施行)