○湧水町の執務時間を定める規則
平成17年3月22日
規則第1号
湧水町の執務時間は,湧水町の休日を定める条例(平成17年湧水町条例第3号)で定める町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第1号
(平成17年3月22日施行)