○湧水町の町章を定める条例

平成17年3月22日

条例第2号

(町章)

第1条 湧水町の町章を次のとおり定める。

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(委任)

第2条 町章の使用について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町の町章を定める条例

平成17年3月22日 条例第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第2号