○町の廃置分合
平成17年1月26日
総務省告示第131号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し,その区域をもって同郡湧水町を設置する旨,鹿児島県知事から届出があったので,同条第6項の規定に基づき,告示する。
右の処分は,平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月26日
総務大臣 麻生 太郎
○町の廃置分合
平成17年1月26日
総務省告示第131号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し,その区域をもって同郡湧水町を設置する旨,鹿児島県知事から届出があったので,同条第6項の規定に基づき,告示する。
右の処分は,平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月26日
総務大臣 麻生 太郎