○町の廃置分合

平成17年1月26日

総務省告示第131号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,姶良郡栗野町及び同郡吉松町を廃し,その区域をもって同郡湧水町ゆうすいちようを設置する旨,鹿児島県知事から届出があったので,同条第6項の規定に基づき,告示する。

右の処分は,平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。

平成17年1月26日

総務大臣 麻生 太郎

町の廃置分合

平成17年1月26日 総務省告示第131号

(平成17年1月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行/第1節
沿革情報
平成17年1月26日 総務省告示第131号